ともだち活動の基本

 ○内容:少年と会員が一対一で定期的に遊んだり、話をしたり、ご飯を食べたりすることをいいます。このともだち活動はグループワークと違い、会う時間はお互いで相談して決めることができるので楽な面もあるが、活動の責任はその一人の会員が全面的に負うことになります。そこで、ある程度の経験と保護観察官等への信頼が必要になります。そしてルールについてもしっかり認識して活動することが必要になります。


 ○意義:グループワーク以上に少年と接することができるということから、より少年と会員が仲良くなることができるのが、このともだち活動です。


 ○心構え:@担当保護観察官および担当保護司に対する報告は必ずする。

      A守秘義務の徹底。

      B専門家ではないBBSとしての役割を認識し、独断で判断を行わない。

      Cともだち活動中は観察官・地区BBS会長への定期的な連絡を行う。

      D責任感をもって行う。

      E自分のできる範囲で行い、見極めることが大切。

 ○基本的ルール

   @約束は守る。
   A金銭的貸し借りはしない。
   B基本的には会員以外とは接触させない。(例えば、自分の彼氏などには紹介はしない。)
   Cできる限り、食事等は割り勘にして、甘えっきりにさせない。
   D気負いしない。更生させるという気負いは会話や態度に表れる。
   E説教しない。価値観を押し付けない。
   Fじっくり話を聞く。
   G担当会員であっても住所や職場、学校(専攻、学年)は教えない。
   H服装等は派手でないものを。





1.「ともだち活動」の定義

「非行少年や、社会に適応できないなど何らかの悩みを抱えた少年と「ともだち」になることを通じて、彼らの自立を支援する持続的な活動」


2.「ともだち活動」の対象

非行少年(犯罪少年、触法少年、虞犯少年、不良行為少年)
社会に適応できないなど様々な悩みを抱えた少年


3.「ともだち活動」における少年と会員の関係

友達活動を「ともだち活動」と表記しているには意味がある。「ともだち活動」は、「人為的(作られた関係)」で、「平等(上下関係なし)」で、「持続的(一度きりではない)」で、「個別的な(人間関係のある)」ものです。


4.依頼による活動

ともだち活動は、依頼を受けて行うが、依頼元は多くの場合、公的機関(保護観察所や家庭裁判所、児童相談所、児童自立支援施設、学校等)で個人(保護者や一般人)からの依頼もあります。その活動内では、依頼元の指導・監督を受け、その指示に従わなければなりません。


5.One to One 活動

多くの場合は、一人の少年を一人の会員が担当して行われます。


6.組織としての活動

依頼は会員個人に対してではなく、BBS組織に対して行われたものである。


7.非専門活動

依頼元が期待していることは、少年にとって身近な存在になろうという気持ちと友情を持って少年を支える活動であって、処遇者としての活動ではありません。処遇者ではないからこそできる役割があります。


8.秘密保持を要する活動

「ともだち活動」は少年が他者に知られたくない秘密に接する活動ですから、自分が活動を通して知り得た事実は、誰にも(家族にさえも)漏らしてはいけません。


(参考:『ともだち活動をする みなさんへ』 法務省保護局)