2つの事務所で迅速な事務処理!
ご相談・事前調査は無料 風俗営業の許可を取得するために |
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茨城県の取手市、つくば市、龍ケ崎市、土浦市、他近隣市町村にてご対応致します。お気軽にご相談下さい。 | ![]() |
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スナック・パブ・キャバクラ等の客に接待をして遊興・飲食をさせる営業を行うには、風俗営業の許可(2号営業)を必要とします。申請には多くの書類が必要です。許可申請に関するご相談承ますので、お気軽にメールください。 |
風俗営業許可について | 風俗営業とは・・・ 風俗営業とは大きく8つの営業(1号〜8号)をいいます。下記の営業を営むためには、管轄する警察署を経由して、各都道府県の公安委員会の許可を取得しなければなりません。 キャバクラ・スナック・パブ等の「客に接待をして遊興又は飲食をさせる営業」は2号営業に該当します。 「接待」とは 接待に当たる行為 接待に当たらない行為 上記の「接待に当たる行為」を含む営業を営む場合には、風俗営業の許可を取得しなければなりません。 許可を取得せずに無許可営業を行うと2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科という厳しい罰則があります。 許可の申請におきましては、 当事務所では茨城県の取手市、つくば市、土浦市、龍ヶ崎市、その他近隣市町村の地域において風俗営業許可の申請代行業務を行っております。 茨城県にて風俗営業の許可をお考えの方は下記の事務所までご連絡ください。 |
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風俗営業許可の必要書類 | |
風俗営業許可取得の費用 | |
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