
訪問介護員養成研修事業者の倫理綱領
私たち特定非営利活動法人大阪府訪問介護員養成研修事業者協議会は、会員事業者が運営する訪問介護員養成研修事業が介護サービスの専門職を養成する教育的機能を有する重要性を認識し、運営体制と教育内容について指導助言や評価、講師の育成と紹介、地域住民への情報開示を行い、養成研修事業の質の向上に努めます。
そして、介護ニーズを有する人たちが、必要に応じて良質な介護サービスを利用し、住み慣れた地域で安心して暮らしを継続できるような社会の実現を願うものです。
そのために、ケアワークを基盤に利用者の自己決定の尊重と自立支援、権利擁護の推進、知識と技術の研鑽をもって介護サービスを実践する訪問介護員を養成します。
訪問介護員養成研修事業者は、ここに倫理綱領を定め、高い倫理的自覚をもって介護サービスを提供する人材の養成に努めます。
研修目標
1.基本的人権の擁護
訪問介護員養成研修事業者は、すべての人の基本的人権を擁護するとともに、利用者の利益の代弁する役割を担える人材を養成します。
2.利用者の自己決定の尊重と自立支援
訪問介護員養成研修事業者は、地域で心豊かに暮らせるよう利用者の自己決定を最大限尊重し、自立支援に向けて介護サービスを提供する人材を養成します。
3.プライバシーの保護
訪問介護員養成研修事業者は、利用者のプライバシーを保護するため、養成研修の実習及び介護サービスの提供で知り得た個人情報を守り、職務として遂行できる人材を養成します。
4.専門サービスの提供
訪問介護員養成研修事業者は、1と2をふまえて、介護サービスの専門性を理解し、知識・技術の研鑽に励み、豊かな感性と洞察力、倫理的自覚をもって専門サービスを提供できる人材を養成します。
事業者の責務
1.
専門職養成の責務
訪問介護員養成研修事業者は、訪問介護員養成にあたり、専門職の教育であることを明確にし、教育水準の向上に努めます。
2. 社会に対する責務
訪問介護員養成研修事業者は、行政及び保健・医療・福祉関係機関と連携を図り、社会的ニーズに貢献します。
3.
要綱及び関係法規の遵守
訪問介護員養成研修事業者は、訪問介護員養成研修事務取扱要綱の規定に基づいて、養成研修を実施し、社会福祉法、介護保険法等の関係する法規を遵守します。
4.
機関に対する責務
訪問介護員養成研修事業者は、所属する機関が介護サービスの専門職として訪問介護員を養成する理念・目的に沿って事業が遂行されるよう協力し、業務の改善と向上が必要な際は、適切妥当な方法で提言するよう努めます。