のぐち社会保険労務士事務所
 労働トラブル


 賃金不払い


賃金は労 働者の生活の糧として大切なものです。

 残業代不払い


労使トラブルでは2番目に多いトラブルです。

 解 雇


解雇 の問題は労使トラブルで最も多いトラブルです。
 労働トラブル防止のために
 1.就業規則の作成

  @ 就業規則作成の目的
    就業規則は、労働者の労働条件や労働者が守るべき、会社
       のルール
を定めたものです。
    会社の秩序を維持するため、また労働者の労働条件を明確に
    するために、服務規律や職場の規律、就業条件などについて
    具体的に定めてください。
    → 就業規則は労働トラブル防止のため、また会社の秩序
      を維持する
ためにも大切な会社のルールとなります。 
    → 会社を守るためにも、就業規則は とても大切な物です。
      (問題が発生した時に拠り所となる大切な物です。) 


  A 就業規則の届出義務
    就業規則は、1事業所内において常時10人以上の労働者を
    使用す る使用者は、
    
    これを作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
    
    常時10人未満の会社では、これを作成し、労働基準監督署
    への提出義務はありませんが、作成することが望ましい、と
    されています。
    → 常時10人未満の会社でも、労働トラブル防止のため
      又会社の秩序を維持するためにも作 成 しておきましょう。

  B 就業規則の周知
    就業規則は、作成し労働基準監督署へ提出しただけではいけ
    ません。就業規則には、周知義務があるのです。
    
    「周知」していない就業規則は、その効力を発揮しません。
    → 労働トラブルの原因の一つに、この周知不足が上げられま
      す。就業規則を見せたがらない会 社 は、ご注意下さい。

 2.労働条件の明示

  @ 書面による明示義務
    「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労
   働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。」
    
   とされています。そして、この明示方法としては、必ず書面で行わ
   れなければならないのです。
    → 書面でなく、口頭で行ったために労働トラブルとなっている
     ケースも発生しております。大切な こと は、必ず書面で行う
     ようにして下さい。

  A 明示すべき労働条件
    明示しなければならない事項も、労働基準法で定められており
   ます。労働時間に関する事項、賃金に関する事項等、重要な事
   項については必ず「文書」で明示しなければなりません。
    → 賃金に関するトラブル、退職に関するトラブルは大変多くな
     っています。これらの重要事項は必ず明 示して下さい。

  B 労働契約の締結に際し
    労働条件の明示は、「労働契約の締結に際し」 行われなけれ
   ばなりません。
    → 入社後に明示することは、「労働契約の締結に際し」行わ
      れたとはみなされません。これもトラ ブルの原因となります。

  C 雇用契約書
    労働条件の明示には、雇用契約書や労働条件通 知書等が一
   般的に使われます。
    → これらの書面を「労働契約の締結に際し」労働者へ渡すよ
      うにしましょう。

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