労働トラブル防止のために
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| 1.就業規則の作成 |
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@ 就業規則作成の目的
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就業規則は、労働者の労働条件や労働者が守るべき、会社
のルールを定めたものです。
会社の秩序を維持するため、また労働者の労働条件を明確に
するために、服務規律や職場の規律、就業条件などについて
具体的に定めてください。
→ 就業規則は労働トラブル防止のため、また会社の秩序
を維持するためにも大切な会社のルールとなります。
→ 会社を守るためにも、就業規則は
とても大切な物です。
(問題が発生した時に拠り所となる大切な物です。)
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A 就業規則の届出義務
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就業規則は、1事業所内において常時10人以上の労働者を
使用す
る使用者は、
これを作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
常時10人未満の会社では、これを作成し、労働基準監督署
への提出義務はありませんが、作成することが望ましい、と
されています。
→ 常時10人未満の会社でも、労働トラブル防止のため、
又会社の秩序を維持するためにも作
成
しておきましょう。
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B 就業規則の周知
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就業規則は、作成し労働基準監督署へ提出しただけではいけ
ません。就業規則には、周知義務があるのです。
「周知」していない就業規則は、その効力を発揮しません。
→ 労働トラブルの原因の一つに、この周知不足が上げられま
す。就業規則を見せたがらない会
社
は、ご注意下さい。
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2.労働条件の明示
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@ 書面による明示義務
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「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労
働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。」
とされています。そして、この明示方法としては、必ず書面で行わ
れなければならないのです。
→ 書面でなく、口頭で行ったために労働トラブルとなっている
ケースも発生しております。大切な
こと
は、必ず書面で行う
ようにして下さい。
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A 明示すべき労働条件
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明示しなければならない事項も、労働基準法で定められており
ます。労働時間に関する事項、賃金に関する事項等、重要な事
項については必ず「文書」で明示しなければなりません。
→ 賃金に関するトラブル、退職に関するトラブルは大変多くな
っています。これらの重要事項は必ず明
示して下さい。
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B 労働契約の締結に際し
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労働条件の明示は、「労働契約の締結に際し」
行われなけれ
ばなりません。
→ 入社後に明示することは、「労働契約の締結に際し」行わ
れたとはみなされません。これもトラ
ブルの原因となります。
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C 雇用契約書
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