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神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号
司法書士の報酬 | 費用 | |
遺産分割調停申立書作成 | 100,000円(税別)~ | 相続人数にもよりますが10,000円程度 |
期日同行支援 | 10,000円(税別)/時間 | 交通費 |
A1.遺産分割調停を申し立てましょう。調停でも、まとまらなければ、裁判官が具体的相続を決定する遺産分割審判に移行します。当事務所では、各申立書の作成及びアドバイスを通じて、サポートします。
A2.いいえ。離婚調停と異なり、調停・審判どちらを先に申し立てても結構です。しかし、審判を先に申し立てても、職権で調停に付されることが多いです。遺産を独り占めにしているような相続人がいる場合などには、先に審判を申し立て、遺産管理者を選任してもらって(審判前の保全処分)から、調停に回付してもらうこともあります。
A3.わかりやすく図でまとめました。
遺産分割調停 | 遺産分割審判 | |
遺産分割の周辺問題なども同時に解決できる可能性がある。 ⇒柔軟な解決が期待できる。 |
審判事項は法律で決められており、遺産分割・寄与分以外は判断されない。 ⇒硬直的解決になりがち。全相続人が損をしたと感じることも。 |
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銀行預金の取扱 | 調停の対象となる。 | 審判の対象となる(最大判H28.12.19)。 |
銀行預金以外の可分債権 | 相続人全員の合意があれば、調停の対象とできる。 | 相続人全員の合意があっても、本来審判事項ではないので、除外される可能性がある。 |
銀行預金の利息・収益不動産の賃料(法定果実)の取扱 | 相続人全員の合意があれば、調停の対象とできる。 | 相続人全員の合意があっても、本来審判事項ではないので、除外される可能性がある。 |
可分債権や、法定果実で調整できるので、遺産分割全体の柔軟な解決が期待できる。 | 可分債権や、法定果実で調整できないので、硬直的解決になりがち。 |
A5.遺言があって、その内容に異議がある場合には、遺産分割調停ではなく、遺留分減殺請求などを行います。
遺産の範囲や、相続人の地位(これらを前提問題と言います。)に明らかな争いがある場合には、遺産分割調停は申し立て出来ず、訴訟などで前提問題を解決してから調停を申し立てます。また、調停申立後に、前提問題の存在が明らかになった場合には、調停の取下げを促されることがあります。
A6.相手方の住所地又は当事者が合意した家庭裁判所です。管轄違いは、職権で管轄家庭裁判所に移送されます。
ただし、相続人が全員神戸以外の住所であるが、被相続人が神戸で亡くなり、相続財産のほとんどが神戸にあるというような場合には、「事件処理のために特に必要があると認められる場合」に該当するとして、移送されないで神戸家庭裁判所が自ら処理することもあり得ます。自庁処理の上申書を提出して、移送しないように、求めることもあります。
A7.申立人とならなかった他の相続人全員です。相続人中に協力者がいる場合、共に申立人となっていただくか、相手方とする必要があります。管轄の問題もありますので、慎重に考える必要があります。
A8.調停での話し合いがまとまらなかった場合、調停が不調になると、いいますが、この場合、遺産分割審判に自動的に移行します。調停から審判へ移行する場合、調停の申立時に審判の申立てがあったものとみなされるため、特に手続は必要ありません。
A9.遺産分割調停は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。ほかにも遺産があると考える場合には、その裏付けとなる資料を提出します。調停委員が相手方に必要な資料の提出を促してくれることはありますが、強制力はありません。
A10.申立した書類が揃っていれば、家庭裁判所は、申立人と協議して、第一回調停期日を指定し、相手方に呼出状を送り、出頭の要請をします。
その後、調停手続内で、「相続人・分割対象財産」を確定します。この段階で、中間調書を作成されることもあります。
次に「特別受益主張の有無、寄与分主張の有無」を加味して、これらに基づき、調停委員が「具体的相続分の目安」を作成し、これに基づき、調停委員が当事者に「遺産分割案」を提示します。
A11.指定された日に、当事者(申立人と相手方)が家庭裁判所に出頭し、それぞれ別の待合室で待たされます。申立人と相手方は、交互別々に会議室(調停室といいます。)に入り、調停委員(民間有識者、男女1名ずつ)と個別に話をします。調停委員が、話し合いの間を取り持ってくれます。相手方と顔を合わせることはありません。
A12.調停委員と話をされる際には、相手方に伝えていいこと、伝えて欲しくないことは区別して話しするようにします。
証拠などを提出される場合には、自分にとっても不都合にも成り得ます。
調停委員は強引に譲歩を求めてくる場合もありますが、即答をしないようにします。
調停の目的は「遺産を分ける」ことで、感情的対立を排除することではありません。調停がもし不調になった場合に移行する審判の結果を予測しながら、合理的解決を目指しましょう。
特に注意すべきなので「期日調書」です。調書は、前提問題(遺産の範囲・相続人の範囲など)について、当事者間に合意が成立された場合に、作られます。一度、調書を作成すると、調書の内容をひっくり返すことはできません。調書は期日ごとに作られる訳ではありませんが、調書を作成する際には、(いつもは同席しない)裁判官と書記官も同席しますので、その際には、注意をしましょう。
A13.相続人全員がそろわなくても調停は行われます。
来ない人には、家庭裁判所から出頭要請が行われ、家裁調査官による出頭を求めるための調査が行われることもあります。
それでも、出頭しないときは、調停事項をまとめた調書に出頭しない人の署名押印(印鑑証明書添付)を求め、調停を受諾した取扱をすることもあります。
遺産は要らないという人には、家裁は相続分の譲渡や、相続分の放棄を促すこともあります。
A14.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
A15.裁判官が、①遺産に属する物、又は権利の種類及び性質、②各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、③その他一切の事情を考慮して(民法906条)、各相続人の相続分に反しないように分割します。
また、相続人が自分の都合ばかり主張して非協力的な場合など特別の事情がある場合には、家裁は、一定期間遺産分割の禁止をすることもあります(民法907条3項)。
A16.葬儀費用、相続債務、使途不明金、祭祀承継などについては審判できません。
銀行預金など分けることのできる債権(可分債権といいます)や、銀行預金の利息・収益不動産の家賃など(法定果実といいます)は、法定相続分に応じて、相続人が当然取得するとされていますので、原則として遺産分割審判の対象となりません。ただし、相続人全員が審判の対象とすることを明示的・黙示的に同意している場合には、審判の対象とすることもあります。
銀行預金は、従来、被相続人の死亡により、(遺産分割をするまでもなく、当然に)法定相続分で分割される。よって、遺産分割審判の対象とならないと、されてきました(最判昭和29年4月8日、最判平成16年4月20日など)。しかし、平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定では、預貯金も遺産分割の対象となると判例変更を行ないました(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔加筆)。
A17.遺産分割の分割方法には現物を切り分ける「現物分割」、自宅をもらう代わりに自分のポケットマネーを支払う「代償分割」、自宅を売却して代金を折半する「換価分割」があります。
自宅を取得するためには、代償金の算定のために、不動産価格の鑑定申請を行い、代償金を支払う意思を示し、代償金負担能力を証明できれば、不動産を取得することも可能です。
A18.遺産分割は、全相続人の承諾と成立しません。そして、不動産やその他の財産を名義変更しようとする場合には、書類への実印押印と印鑑証明書がないと、登記所や銀行は応じてくれません。きっとどなたかが反対したか押印できなかったのでしょう。
これ以上関わりたくないという場合には、次のようになさって下さい。
(1)裁判所から送られてきた回答書をご覧ください。回答書の中に、「遺産をどのように分割することを希望しますか」という問いがあると、思います。「私の相続分を他の相続人○○さんに譲渡したい」又は「遺産は何も要らない」に〇印をつけて、裁判所に返送ください。
(2)裁判所から①上申書と②即時抗告権放棄書がお手元に届きます。
※ 即時抗告権放棄書は(4)の決定について予め異議を述べないという書類です。
(3)これに印鑑証明書を添付して、裁判所に返送ください。
(4)裁判所が書類提出されたあなたを、当事者から排除する決定を行います。この決定が出た段階で、調停にご出席する必要も無くなります。
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