電話でのご予約・お問い合わせはTEL.078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号
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約束の履行が確保できる(遺す方のメリット) |
「老後の世話をするかわりに、自宅をあげるね」の履行を条件にするため、単なる贈与+口約束よりも、履行が確保されます。また、生前はご自身の財産のままです。 | |
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負担を履行している限り、撤回されない(もらう方のメリット) |
財産を貰われる方が、負担の全部又は同程度の負担を行った場合、贈与の撤回は認められません。負担付贈与契約の法的性質から当然、撤回されることはありません。 | |
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贈与する物を第三者に処分されることがない(もらう方のメリット) |
負担付死因贈与契約締結によって、直ちに仮登記をすることが可能です。 | |
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死因贈与した方が、亡くなられた場合、貰う方が単独で手続できる(もらう方のメリット) |
公正証書で死因贈与契約執行者を選任しておくことで、可能となります。 | |
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死後の相続紛争を予防する一定の効果がある。 |
負担付死因贈与の対象となった財産は、確定的に受贈者のものになります。そのため、事業用の重要不動産については、負担付死因贈与が最適です! |
費用が高額になりがちです。登録免許税率が、相続よりも高率であるためです。 |
負担付死因贈与する財産と、遺産の割合によっては、死後、遺留分減殺請求を受けることがあります(負担付死因贈与の設計段階で解消できるデメリットです)。 |
次のような方は、全て当事務所のお客様です。
独自のノウハウ(方法・スキーム)を構築しており、特にお役に立てます。
相続税が幾らか分からず心配な方!
当事務所は、資産税に強い税理士とガッチリタッグを組んでいますので、相続税試算や相続税節税のためのスキーム構築も可能!(税理士と個別契約いただきます。)
資産承継の節税プランが多すぎ混乱している方!
当事務所は、独立系ファイナンシャルプランナーともガッチリタッグを組んでいますので、ご安心!
2か月
司法書士の手数料 | 実費 | |
負担付死因贈与契約公正証書作成・契約立会 | 10万円(税別) | 公証人費用(贈与される財産の額による) |
仮登記申請(登記原因証明情報作成含む) | 10万円(税別) | 登録免許税など(贈与される不動産評価額の10/1000) |
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