東近江映像記録会 会則
(名 称)
第 1 条 本会は、「東近江映像記録会」と称し(以下本会と称する)、事務所は、代表の所在地に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、東近江における歴史、文化、風俗等を映像記録し、これを広く市民に供し、知見向上、学習に役立てる事、並びに会員相互の映像技術向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的達成するために、次の事業を行う。
(1) 東近江の歴史文化などの調査、学習、撮影
(2) 月例編集報告会
(3) その他、必要な事業
(会 員)
第 4 条 本会会員は、東近江地域在住、もしくは第2条の目的を理解し行動する人
2. 会員が退会する時は、すべての権利を放棄すること(会費の返還、会に所属する映像権等) 3. 本会が製作した映像、画像を会員以外へ提供する場合は、月例会にて報告することとする。
(役員及び運営)
第 5 条 本会には代表1名、副代表1名、幹事1名、理事若干名の役員を置く。 2. 役員は総会において半数以上の賛同を持って決める。
3. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4. 代表は本会を代表し、会合の連絡、結果報告のメールを行う。
5. 副代表は代表を補佐し、必要あるときは代表の業務を代行する。
6. 監事は収支を取り纏め、報告する。
第 6 条 総会は3月に行い、代表が議長となる。
第 7 条 本会運営上必要な事項は総会もしくは月例会で決定する。決定は出席過半数の賛同を持って決定する。同数の場合は議長がこれを決する。
2. 会の活動で記録した映像成果物は、本会の所有とする。又、会員が、本会活動以外で制作した成果物を本会へ寄贈することが出来る。
(会 計)
第 8 条 本会の維持は会費、寄付金、補助金による。
2. 会費は年額2000円とし総会時に納入する。
3. 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
4. 行事などの際には参加費を徴収することができる。 5. 会計の支出について、市等の補助を受ける時は、補助規定に当てはまる項目に限り支出する。日常小物については、代表、副代表、監事の合議により、備品に類する物等その他のものは、例会において決める。
(その他)
第 9 条 会則の変更および解散は総会において出席者の2/3以上の賛同を必要とする。
(付 則) この会則は、2007年(平成19年)6月8日より施行する。
2008年(平成20年)4月11日総会において、一部改正。
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