増加する「争族」と「遺言」

 平成13年度の全国の家庭裁判所における相続に関する相談件数は、10年前の六割増の約90,600件となりました。また、公正証書による遺言作成も、近年著しく増加し昭和50年頃までは年間2万件以下だったものが、昭和60年に4万件の大台を突破し、平成9年に5万件を超え、平成14年には6万5千件近くに及んでいます。
 これまでは、日本的慣習・家族の絆・個人の良識などに支えられて、遺言がなくても、互譲の精神によって平穏に相続が行われることが期待できました。
しかし、今日の社会事情や市民意識の変化によって、これまで穏便に収まってきた相続が、家族間の絆を裁ち切り、遺産を巡る骨肉の争いへと変わり、悲しいかな家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件は前述のとおり増加の一途をたどっているのです。

 一方、公正証書遺言作成の増加は、遺産を巡る「争族」を予防し、解決する唯一有効な方法は被相続人が生前に遺言書を作成しておくことである事に多くの市民が気づきはじめ、周囲において頻発している相続争いの現実を見聞して、遺言書作成の必要性を強く認識するようになった現われだと思われす。   遺産を巡る骨肉の争いは、財産の多寡にかかわらず、醜いばかりにすさまじく激しいものがあります。被相続人が生存中は仲の良い家庭であっても、相続が開始するや予想外の争いが頻発しているのが現実です。せっかく苦労して家族のために財産を築いても、これでは浮かばれません。 
 今や時代の方向は、「法定相続」から「遺言による相続」の時代に確実に移行しつつあります。

 公正証書遺言を作成する人は、70歳以降の高齢者が圧倒的多数ですが、近時、かなり若いうちから遺言を作成する人も確実に増えてきました。遺言書は書き換えることが出来ますから、その時々のご自分の状況に合わせて早め早めに対応することは賢明な選択でしょう。

 遺言を作成しておく必要性が高い具体例としては、1.夫婦の間に子供がいない場合、2.先妻の子供と後妻がいる場合、3.内縁の妻がいる場合、4.相続人が全くいない場合、5.農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合、6.亡くなった息子の嫁に遺産を贈りたい場合、7.相続権のない者に遺産を承継させたい場合、8.お寺・教会・社会福祉団体等に遺産を寄付したい場合などが挙げられます。
 最近では、夫婦が揃って同時に遺言を作成するケースも増えています。この場合、お互いに自分の財産を相手に相続させるという内容の遺言が多いです。その他のケースでも、遺された配偶者に圧倒的多数の財産を相続させる内容の遺言が多いようです。核家族化が進み、子供が遺された親の面倒をみる時代ではなくなった社会の現状を反映しているのでしょう。


相続登記のすすめ


 相続した不動産の登記を済ませずそのままにしているケースが意外に多くあります。登記は義務ではなく権利ですからいつまでにしなければならないという期限がないですし、登録免許税もかかります、自宅など売買の予定も無いものなら特に不便が無いのでそのままにしているというのが多くの理由のようです。

 ただ、遺産協議によって相続がなされても登記をしていない場合はその事情を知らない第三者に対抗できませんし、相続による所有権移転登記は登記済証(権利書)が無くても出来ますから、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

未登記のまま次の相続が開始されると手続も添付書類も複雑になります。

 また、相続による所有権移転登記の登録免許税が平成18年度から現在の2倍に引き上げられますから、登記が済んでない場合は早めに済ませておいたほうががよさそうです。

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