借金の請求について


☆時効で借金チャラになる
 
そんなバカなとお思いでしょうが、ちゃんと法律に定められています。「法は権利の上に眠るものを助けない」つまり権利がありながら行使しない者を守ってはくれないのです。
時効の期間(例)
旅館の宿泊料、料理店の飲食料 1年
生産者、卸売商人又は小売商人の商品の売掛債権、塾の授業料 2年
商人間の貸金 5年
個人間の貸金 10年

上の表からわかるように例えば1年以上前の飲食代金の請求をしても相手に時効を主張されたらもはや支払ってもらうことはできないということです。
支払の滞っている貸金がある場合は時効に注意しながら上手に請求回収する必要があります。
時効の中断
    
時効の中断とは時効期間をリセットしゼロからカウントしなおすということです。たとえ10年で時効のところ7年までいっていても時効の中断事由があればまた0から10年やり直しということです。
時効中断事由は
1.請求 裁判所を通じた請求で無ければいけません。支払督促、提訴、調停の申立等
      但し、訴えを取り下げたり、調停が不調になった場合は無効です。
      2.承認 債務を認めることです。利息の支払、元本の一部の支払、支払猶予を求める
          元本の減額を要求する。等がこれにあたります。
    3.差押、仮差押等の裁判手続。
時効が差し迫っている場合には内容証明で支払を催告します。時効の停止となり6ヶ月時効期間が延長されます。その間に次の手を打ちましょう。借用書があるなら支払督促や少額訴訟の判決を取れば新たに10年の時効となりますし、給料等の差押も可能です。
たとえ時効期間が過ぎてしまっていても請求することは可能です、内容証明で催告し、その際分割支払を認めるなど譲歩して一部でも支払わせる。または支払方法の確認書を取れば時効中断となります。
  

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