トラブル防止 離婚問題

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公正証書

離婚協議書を作成しておけば万一相手が約束を守らない時離婚協議書を証拠として裁判所に訴えることができます。離婚協議書があれば当然あなたの勝訴となるでしょうが、裁判には時間がかかります。そこで離婚協議書を作成する時公正証書にしておけば裁判をすることなくすぐに給料の差押え等ができます。
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離婚協議書
日本の離婚は90%以上協議離婚です。お互いの合意による一種の契約ですから当然多くの取決めがなされるはずです。
子供の親権養育費財産分与慰謝料etc このような重要な取決めを口約束だけに頼っていいものでしょうか。
非常に危険です。相手が財産分与慰謝料を約束どおり支払ってくれない時、何一つ証拠がないのですから。。。
トラブルを避けるため
必ず書面にし離婚協議書を作成しておかなければいけません。
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離婚についてのブログです。
参考にしてください。

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 公正証書離婚協議書

協議離婚の場合は、当事者の合意のみで離婚できる為
離婚そのものは簡単にできますが、裁判所が関与しないため
慰謝料・財産分与・養育費などの金銭給付について
トラブルになることが多いです。
トラブルを防ぐためお互いの合意事項は離婚協議書として
お互い署名捺印して書面に残しておきます。
この離婚協議書を公正証書にしたものが、公正証書離婚協議書です。
公正証書にすることで、もし約束どおり養育費や慰謝料が支払われない時
直ちに強制執行をかけることができ、相手方の給料や不動産などを
差し押さえることができます。これが、公正証書の最も大きな効果です。

作成方法は、当事者が公証人役場に出向き公証人の面前で合意内容を
申述します。しかし、平日両人が揃ってとなるとなかなか難しいのが現実です。
当事務所にご依頼の場合は、公証人との打ち合わせ、予約
はもちろん、当職が代理人として公証人役場に出向きますから、
当事者は一切足を運んでもらう必要はありませんし、当事者が顔を合わす
こともありません。
当事務所とのやり取りは、メール・FAX・郵便で可能ですので、全国どこから
でもご依頼可能です。

作成必要費用は、当事務所の報酬が3万円+公証人役場手数料から。
公証人役場手数料は法令で決まっており、慰謝料・養育費・財産分与の額により
変動します。

ご依頼・お問合せ・ご相談はこちらへ。

中本行政書士事務所

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