未成年者の契約について


☆未成年者の法律行為は親権者の同意が必要
 
未成年者の法律行為は親権者の同意が必要です。親権者の同意を得ずに行った未成年者の法律行為は取り消すことができます。クーリングオフ期間や指定商品かどうかは関係ありません。但し、使途を定めず与えられた小遣いの範囲内では未成年者でも自由に契約を交わすことができます。未成年者が詐術を用いて成年であると偽ったり、親権者の同意があったと偽ったりした場合はもはや取り消すことができません。
 
注意点
    
分割払いの場合、お小遣いの範囲かどうかは総額で判断します。月々5000円の支払でも総額30万円の商品購入であれば小遣いの範囲内とはいえません。
・相手方が未成年者本人に対し「親権者の同意があるか」と質問し、本人が「同意を得ている」と口頭で答える程度では、積極的な詐術とはいえません。事業者は、親権者の同意の有無を独自に確認することが求められるからです。
・婚姻をした未成年は成年として扱われます。
・取消しは未成年自らまたは、親権者からも可能です。
・契約を取り消した場合商品を返品し代金を返還してもらいますが、商品の一部を消費している場合でも現に残っているだけを返品すれば足ります。代金は全額返還してもらいます。
   

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