公正証書作成について

 

T 公正証書とは 契約は口約束でも成立します。例えば、コンビニでお弁当を買う時いちいち契約書は作成しませんが売買契約は有効に成立しています。この場合は代金の支払いと商品の受け渡しが同時に行われますからトラブルになりにくいですが、もう少し複雑な契約の場合はトラブルになる可能性が出てきます。
その時、口約束だけでは契約内容を証明できないので契約書、借用書、離婚協議書などを作成します。しかし、これさえも単に契約の内容を証明する書面にすぎず、相手方が約束を守らない場合は、この書面を証拠として裁判所に訴えて判決をとらなければ相手方に履行を強制できません。
ところが、契約内容を公証書にしておけば相手方が約束を守らない場合に、裁判所の判決をとることなくいきなり強制執行をかけることが出来ます。つまり、公正証書は裁判の判決と同じ効力を持つことになります。ですから公正証書を作成しておけば契約時に既に勝訴判決をとったのと同じ事になります。裁判手続きを省略できるのです。ご承知の通り裁判には多大な費用と時間を費やします。
これを省くことができるのは非常に大きな経済的利益です。
U 公正証書に出来ること
   出来ないこと

このように大変優れた公正証書ですが、金銭給付契約しか強制執行できません。
例えば、不動産の登記を強制することは公正証書ではできません。あくまで金銭給付に限ります。違約金の定めをすれば違約金の支払いは強制できます。

<使用例>
・金銭消費貸借契約書(借用書)
・慰謝料支払い契約書
・示談書 和解契約書
・離婚協議書
・財産分与契約書
・金銭給付を伴う契約書
・違約金の定めのある契約書
・養育費支払い契約書
V 公正証書の作り方
当事務所にご依頼いただく場合は、契約内容をお知らせいただき当事務所で必要な書類を作成しお送りしますので署名捺印いただき返送していただけばすべての手続きを当職が代行いたします。ご用意いただく物は当事者の印鑑証明書各1通です。
W 公正証書作成費用
当事務所の公正証書作成報酬は3万1千5百円(税込)からです。その他に公証人役場手数料が必要です。公証人役場手数料は法令により契約金額に基づいて決められています。
X 相談
公正証書作成についてのご質問お問い合わせはこちらからどうぞ。
公正証書作成についてのご質問お問い合わせは無料です。
   

******************
  中本行政書士事務所
広島県広島市安佐南区長束4−9−4
п@082−238−7677
fax 082−238−5432
mail neo@msa.biglobe.ne.jp
******************

1