公正証書離婚協議書

協議離婚の場合は、当事者の合意のみで離婚できる為
離婚そのものは簡単にできますが、裁判所が関与しないため
慰謝料・財産分与・養育費などの金銭給付について
トラブルになることが多いです。
トラブルを防ぐためお互いの合意事項は離婚協議書として
お互い署名捺印して書面に残しておきます。
しかし、それでも相手方が支払いを怠った場合は
私製の離婚協議書では、それを証拠として裁判を起こさなければ
なりません。裁判で勝訴して初めて相手方の給料などを差押
できるようになるのです。
こちらには、非はないので裁判なんて平気とお思いの方もあるでしょうが
裁判を起こすとなると一つ問題があります。
高額な弁護士費用です。最低でも数十万円かかるでしょう。
場合によっては百万円を越えます。
弁護士費用は例え裁判に勝手も自分持ちです。
相手に請求はできません。
(医療過誤事件など高度に専門性を必要とする場合などは
認められる場合があります。)
結局、この費用がネックとなり、正当な権利をもちながら
泣き寝入りすることになるケースも非常に多いのです。
そこで、強い味方が公正証書です。
この離婚協議書を公正証書にしたものが、公正証書離婚協議書です。
公正証書にすることで、もし約束どおり養育費や慰謝料が支払われない時
裁判をすることなく、直ちに強制執行をかけることができ、
相手方の給料や不動産などを差し押さえることができます。
つまり、弁護士費用の数十万円が必要ないのです。
これが、公正証書の最も大きな効果です。

作成方法は、当事務所にご依頼の場合は、公証人との打ち合わせ、予約
はもちろん、当職が代理人として公証人役場に出向きますから、
当事者は一切足を運んでもらう必要はありませんし、当事者が顔を合わす
こともありません。
当事務所とのやり取りは、メール・FAX・郵便で可能ですので、全国どこから
でもご依頼可能です。

作成必要費用は、当事務所の報酬が3万円+公証人役場手数料から。
公証人役場手数料は法令で決まっており、慰謝料・養育費・財産分与の額により
変動します。

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中本行政書士事務所
行政書士 中本一彦
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