帰化申請
「帰化に必要な条件」
1、 引き続き五年以上日本に住んでいる
2、 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること
3、 素行が善良であること
4、 家族の財産によって生活していけること
5、 国籍を有しないか、日本の国籍を取得したら国籍を失えること(特則有)
6、 政治的に日本に危害を加えたりしたことがないこと
となっています。ただし、申請した者が全て認められるわけではありません。
申請中は犯罪はもとより交通違反をも気をつけなければいけません。
「帰化の手続き」
申請先は住所地を管轄する法務局となっています。
なお、申請は家族を一括しての申請です。
以下必要になる書類です。
(作成するもの)
1、帰化申請書
2、親族の概要を記載した書面
3、帰化の動機書(これは本人が自筆しなければなりません)
4、履歴書
5、宣誓書
6、生計の概要を記載した書面
7、事業の外相を記載した書面(事業主の場合のみ)
8、自宅・勤務先付近の略図
(取り寄せるもの)
9、在勤および給与証明書
10、身分関係を称する書面
11、国籍を証する書面
12、国籍を有しないか、国籍を取得することで現在の国籍を失うことをしょうめいできるもの
13、外国人登録済証明書
14、会社の登記簿謄本(会社の役員などになっている場合)
15、納税証明書
(写しを提出するもの)
16、財務諸表(会社経営者の場合のみ)
17、自動車運転免許証
18、確定申告書の控え
19、その他指示のあったもの
(呈示するもの)
20、卒業を証明するもの
21、技能や資格を証するもの
22、事業に対する許認可証明書
23、預貯金の現在高証明書
24、不動産の登記簿謄本
25、有価証券保有証明書
26、その他指示のあったもの