時効について


☆時効で借金チャラになる
 
そんなうまい話ないとお思いでしょうが、ちゃんと法律に定められています。「法は権利の上に眠るものを助けない」つまり権利がありながら行使しない者を守ってはくれないのです。
時効の期間(例)
旅館の宿泊料、料理店の飲食料 1年
生産者、卸売商人又は小売商人の商品の売掛債権、塾の授業料 2年
商人間の貸金 5年
個人間の貸金 10年

上の表からわかるように例えば飲食店から1年以上前の飲食代の請求が来ても支払う必要はないということです。
時効の中断
    
時効の中断とは時効期間をリセットしゼロからカウントしなおすということです。たとえ10年で時効のところ7年までいっていても時効の中断事由があればまた0から10年やり直しということです。
時効中断事由は
1.請求 裁判所を通じた請求で無ければいけません。支払督促、提訴、調停の申立等
      但し、訴えを取り下げたり、調停が不調になった場合は無効です。
      2.承認 債務を認めることです。利息の支払、元本の一部の支払、支払猶予を求める
          元本の減額を要求する。等がこれにあたります。
    3.差押、仮差押等の裁判手続。

時効の援用

    時効期間が過ぎれば当然に時効の効力がおよぶわけではありません。時効は債務者が
    時効を主張してはじめて効力をもつのです。この主張を時効の援用といいます。
    時効期間経過後でも時効の援用をせず一部でも支払をしたり、債務を承認すれば、
         時効は中断します。時効の援用は必ず証拠の残る内容証明で行いましょう。

   

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