内容証明で権利の実現!

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中本行政書士事務所

広島市安佐南区長束4−9−4
Fax 082-238-5432
Tel  082-238-7677
mail  neo@msa.biglobe.ne.jp
☆クーリングオフ
クーリングオフとは契約をかわしても法律の定める期間内であれば無条件で解除することができるというものです。
期限内に書面による手続きが必要です。今すぐ
オンラインでクーリングオフ手続ができます。
   オンラインクーリングオフへ
☆内容証明郵便
クーリングオフの通知は書面でします。このとき使われるのが内容証明郵便です。その他にも、自らの権利を主張し、実現するために用います。例えば、
貸金の請求、損害賠償の請求、時効の主張、慰謝料・養育費の請求 悪徳商法の撃退 etc
諦めたり、泣き寝入りせず、内容証明で自らの権利を実現しましょう。
                 
無料相談
契約書離婚協議書のすすめ
トラブルを未然に防ぐ為に契約を必ず文書にしておきましょう。知人にお金を貸す時、借りる時。争いごとを示談・和解した時 離婚する時 etc
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依頼申し込みまで料金はかかりません。
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クーリングオフの場合は期限があります。お急ぎください。
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期間が過ぎた為クーリングオフできない場合でも、契約時の状況等により「消費者契約法」等により契約解除できる場合もあります。あきらめずにご相談ください。

 

クーリングオフについて


☆クーリング・オフとは
 
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます
解約できる期間は、契約類型によって異なります。  →クーリングオフ期間について
 
 クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。
 
☆クーリングオフできる条件
    
    ・
契約場所が業者の営業所など以外(自宅・職場など)であること
     (キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は営業所で契約した
      場合でもよい。通信販売は対象外です。但し、契約にクーリングオフの定めが
     ある場合は可能です。)

    ・契約した商品が指定商品・役務・権利であること →指定商品一覧
     (車はクーリングオフできません。)
    ・クーリングオフ期間内であること    →クーリングオフ期間一覧
 (契約書面の受領日から起算します、
  書面不交付や書面不備の場合は期間を過ぎても可能
。)

3000円未満の現金取引でないこと

指定消耗品を使用・消費するとクーリングオフできない。   
指定消耗商品(☆印のついたもの)
 
書面に消耗品の特則が記載されていない時は
  クーリング・オフできる)


クーリング・オフできる商品やサービス


 訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)権利(3種類)役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。
 ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。

印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができる。

*乗用自動車は特定商取引法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表から除いてます。


商品
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
障子、雨戸、門扉等建具
手編み毛糸、手芸糸
不織布、織物(幅13cm以上)
真珠、貴石、半貴石
金、銀、白金等貴金属
太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、星印防臭剤、星印脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、星印石けん(医薬品を除く)、星印浴用剤、星印合成洗剤、星印洗浄剤、星印つや出し剤、星印ワックス、星印靴クリーム、星印歯ブラシ
34 衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

権利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

サービス
庭の改良
物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
保養施設、スポーツ施設の利用
住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
墓地、納骨堂の使用
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 修繕、改良
家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授

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クーリングオフ期間

 
取引内容(根拠条文) 適用対象 期間
訪問販売
(特定商取引法9条)
店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法24条)
業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約 8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法40条)
マルチ商法による取引店舗契約を含む。指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法48条)
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス の継続的契約。店舗契約を含む 8日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法58条)
内職商法による取引店舗契約を含む。指定商品制なし 20日間
クレジット契約
(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6)
店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 8日間
宅地建物取引
(宅地建物取引業法37条の2)
店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 8日間
海外商品先物取引
(海外先物取引規制法8条)
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 14日間
預託等取引契約
(特定商品預託法8条)
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む。 14日間
投資顧問契約
(有価証券投資顧問業法17条)
投資顧問契約店舗契約を含む。 10日間
商品ファンド契約
(商品投資事業規制法19条)
商品投資契約店舗契約を含む。 10日間
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ会員権契約法12条)
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 8日間
不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法26条)
不動産特定共同事業契約店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約
(保険業法309条)
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
小口債権販売契約
(特定債権事業規制法59条)
小口債権販売契約店舗契約を含む 8日間
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款)
冠婚葬祭互助会の入会契約店舗契約を含む 8日間
※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。
ただし海外先物取引は初日不算入。
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