☆夫婦の財産
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夫婦各自が結婚前から持っていた財産や、結婚後に各自の名義で得た財産は、それぞ自分のものとなし得ることは当然ですが、夫婦が共同でつくりあげた財産はたとえその名義が誰のものにしていようとも実質上夫婦のものであるならば、これを平等にわけることになります。たとえ専業主婦で収入が0であったとしても、家事をし、子供を育てるということで夫婦の財産をつくる、維持するのにプラスしているのですから、それが夫名義になっているからといって夫のだけのものとはなりません。
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- ☆財産分与の方法
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お互いの話し合いで合意できればどのような割合でも問題ありません。極端な話、全ての不動産を奥さんが頂いてもいいわけです。もちろん、合意事項は離婚協議書を作成しておかなければならないことは言うまでもありませんね。
では、お互いの話し合いで合意できない場合はどうしたらいいのでしょうか。
財産分与の請求を家庭裁判所に申し立てればいいのです。
財産分与は離婚に際して行われるものですから、婚姻継続中はすることができないし、また、離婚後2年経過すると請求することができなくなることに注意が必要です。
ですから離婚と一緒に申し立てるのが良いでしょう。既に離婚届を提出したが財産分与を受けてないという人は2年経過しないうちに至急協議しましょう。
- ☆財産分与の注意点
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財産分与と慰謝料を混同している人が多いです。慰謝料は相手に与えた精神的苦痛に対するものですから離婚の原因を作った人(有責者)、例えば不倫をした人などかが支払うものです。しかし、財産分与は夫婦共有の財産を分けるだけですからたとえ有責者といえども財産分与を請求する権利はあります。
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