離婚について


☆協議離婚
 
お互いの合意によって離婚します。離婚届にお互いに署名捺印して提出すれば、どのような理由か、離婚に至る経緯などはいっさい問われません。お互いが合意すればいつでも自由にできます。
ただし、協議離婚は裁判所を通さないので慰謝料、養育費、財産分与などの取決めをキチンとし離婚協議書を作成しておかないとあとでトラブルを招きます。実際、離婚時の協議が不十分で離婚協議書もないため金銭トラブルなるケースよくあります。
 

☆裁判所を通す離婚
    
    
一方が離婚したくても相手方が同意しなければ協議離婚は成り立ちません。
    その場合裁判所に離婚を申し立てます。但し、協議離婚と違い離婚を認めてもらうに
    は、民法で定められた離婚原因に該当しなければなりません。つまり、
    1.不貞行為
    2.悪意の遺棄
    3.三年以上の生死不明
   
4.回復の見込みのない強度の精神病
    5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
                                      以上の5つです。
    まず、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。調停委員が間に入って当事者双方の話を
    聞き双方の合意をうながします。一方が頑として離婚に応じなければ成立しません。
    調停が不調に終われば離婚訴訟を提起し判決により認められれば離婚が成立します。
    しかし離婚訴訟は公開の法廷で互いに主張しあうわけですからプライバシーなどあった
    ものではありません。精神的にかなりの負担となるでしょう。
    現実には日本の離婚の90%以上が協議離婚と言われています。数%が調停離婚で
    判決離婚は1%ほどでしょう。つまり普通は利用しないものだということです。  

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