内容証明について


☆内容証明とは
内容証明郵便は、3枚1組の内容証明郵便用紙に通知内容を書き、郵便局の窓口に提出します。窓口では、3通の文面の同一性を確認し、1通を相手方に発送し、1通を郵便局で保管し、1通を差出人に返還します。
これを保管しておけば、相手方に送った郵便の内容と発信日が郵便局によって証明されるので、争いの余地がありません。
「誰が」「誰に」「いつ」「どんな内容」で書面を送ったか証拠として残ります。内容証明で意思表示をすれば「言った。」「言わない。」「聞いてない。」「そんな手紙は受け取ってない。」などの水掛け論になってしまうのが避けられます。クーリングオフや時効の援用など単独の意思表示のみで成立するものは内容証明をうてばそれで全て解決です。

☆内容証明の活用法
    
    ・貸金の請求

    ・悪徳商法業者への契約解除、既払い金返還請求
    ・慰謝料請求、損害賠償請求
    ・遺留分減殺請求
    ・時効の援用
    ・敷金返還請求
              etc

 
裁判手続を経て強制執行に至る膨大な費用と時間の損失を内容証明を上手に活用することで防ぐことができます。内容証明で権利の実現を。

☆内容証明の注意点

内容証明は内容の正当性まで保証するものではありませんし、法的強制力もありません。ですから、相手が無視すればそれで終わりです。
では、なぜ相手方は内容証明を受け取ることにより貸金の返還や既払い金の返還に応じるのでしょうか。
その答えはただ一つ ”
心理的プレッシャー” です。
このプレッシャーを与えることができなければ内容証明をうつ意味がありません。それでは、どのようにすれば良いのでしょうか。それは、
法律専門家の
署名職印です。弁護士や行政書士の署名と職印が押されていると相手はあなたが本気であること、無視すれば法的処置をとられることを思い知らされます。

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