☆遺産分割協議書とは
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遺産をどのように相続人で分けるかを相談しその結果を書面にしたものです。
例えば、親の遺産を兄弟2人だけで相続するばあい法定相続分はそれぞれ二分の一ですが、実際には不動産、預貯金を完璧に半分にすることは難しいです。どうしてもAの土地は兄がBの土地と預貯金は弟がというふうに分けることになります。この約束は他人にはわかりませんから、不動産の登記や預貯金の引き出しの際自分が正当な権利者であることを遺産分割協議書で証明するわけです。
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- ☆書き方
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相続人全員による協議が必要です。そのために相続人の確定が必要です。故人の出生からの戸籍謄本、場合によっては除籍謄本や改正原戸籍などをあつめて相続人をもれなく探さなければいけません。(実際には大変な作業なので当事務所にご依頼ください。)
相続人が確定したら必ず全員で協議を行います。一同が会する必要はありませんから、書面の持ち回りでも構いませんが、必ず全員の合意をとりつけ全員の署名捺印が必要です。誰が何を相続するかをはっきり記載しましょう。特に、不動産は登記簿に記載のとおりに。
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いったん離婚協議書を作成すると原則として全員の合意がないと変更は難しいです。
とても重要な書類ですので、できれば当事務所に作成ご依頼ください。
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