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金銭消費貸借契約書・借用書・公正証書

☆借用書・金銭消費貸借契約書・公正証書

はいざという時必要になります。
そのとき、しまったと思っても手遅れです。
何事も無く、約束どおり、お金の貸し借りが終了するならば、金銭消費貸借契約書も借用書も必要有りません。事故が起きなければ自動車保険が必要ないのと同じです。
しかし、自動車保険に加入せずに自動車に乗れますか。
事故がおきてからでは取り返しがつきません。 金銭消費貸借契約書・借用書・公正証書はトラブルが発生した時のための保険なのです。
はじめからトラブルを起こそうなんて誰一人として思っていません。
しかし、金銭にまつわるトラブルは、後を絶ちません。
わずかな手間を惜しんで、大きな後悔を残すことの無いようにしましょう。
貸金の額が大きい場合や返済回数が多い場合は、
金銭消費貸借契約書を公正証書にして、債務不履行の時に直ちに差押えできるように備えておきましょう。
最も安全な方法です。公正証書作成についてもご相談ください。
ご自分で作成する場合はこちらの雛形をご利用ください。
当事者の住所氏名・元金・利率等を書き込めば使用できる定型文面です。 →金銭消費貸借契約書雛形へ

作成を依頼される場合は、
作成費用は、3150円(税込)からです。 無料相談・質問へ
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中本行政書士事務所
п@ 082-238-7677
FAX 082-238-5432
メール neo@msa.biglobe.ne.jp


☆借用書を取ってないとき
お金を貸したが借用書や金銭消費貸借契約書を作成して無い場合は、急いで債務承認書を作りましょう。これは、現在いくらの借金がありますいう確認書のようなものです。名称も計算書というようなやわらかいものにすれば相手もすんなり署名するでしょう。名称は効力に影響ありません。最低残債務額だけでもきちんと書面にしましょう。借用書がなくても毎月きちんと払ってくれてるから大丈夫と言う人がいますが、キチンと払ってもらってる今だから確認書に署名してもらえるのです、支払が滞りだしてからでは協力してもらえません。
急いで当事務所にご相談ください

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