慰謝料について


☆慰謝料とは
 
生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金です。ですから、離婚に際して必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚の原因がお互い五分五分のような場合は慰謝料は発生しません。
 
離婚の際の慰謝料
    
不貞行為による慰謝料  
不貞行為とは俗に言うところの浮気です。但し、法律上は肉体関係がある場合をいいます。デートをしたりキスするだけでも許せない!と思う人は多いでしょうが、法律上は不貞行為とはなりません。
裁判上で慰謝料を請求する場合は立証責任は訴えた方にありますから、肉体関係があったことの証拠が必要です。相手が不貞を認めている場合でも、いざ裁判となると否認することはよくあることです。示談や和解で上手く慰謝料をとるのが賢いやり方です。       →内容証明を活用しましょう。
その際、示談書・和解契約書は必ず作成しておきましょう。
また、不貞行為による慰謝料は配偶者のみならず、不貞行為の相手方にも請求できます。
但し、不貞行為以前に既に婚姻が破綻状態にあり、不貞行為が婚姻を破綻させたわけではない場合。
不貞行為の相手方が結婚していたこと知らなかったまた知らなかったことに過失がない場合。
(例えば、配偶者が独身であると嘘をつき、通常そう信じてもおかしくないような場合)
このような場合には慰謝料請求できません。
  
その他の慰謝料
暴力、虐待、悪意の遺棄etc によって精神的損害を与えた場合は慰謝料が発生します。
仕事に没頭し家庭を一切顧みない夫が婚姻を破綻に追い込んだとされ慰謝料の支払を命じられた判決もあります。

 

慰謝料請求の注意点
   
慰謝料請求は三年で時効にかかります。
請求額に注意が必要です。感情的になって多額の請求をするケースが多いですが、相手が支払えない額を請求しても意味がありません。また、裁判となると立証責任の問題も出てきます。
和解できる範囲が妥当だと思います。
示談書・和解契約書は必ず作成。
 

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