- ☆クーリング・オフとは
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クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。
解約できる期間は、契約類型によって異なります。 →クーリングオフ期間について
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- クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます。手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。
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- ☆クーリングオフできる条件
・契約場所が業者の営業所など以外(自宅・職場など)であること
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は営業所で契約した
場合でもよい。通信販売は対象外です。但し、契約にクーリングオフの定めが
ある場合は可能です。)
・契約した商品が指定商品・役務・権利であること →指定商品一覧
(車はクーリングオフできません。)
・クーリングオフ期間内であること →クーリングオフ期間一覧
- (契約書面の受領日から起算します、
書面不交付や書面不備の場合は期間を過ぎても可能。)
・3000円未満の現金取引でないこと
・指定消耗品を使用・消費するとクーリングオフできない。 →指定消耗商品(☆印のついたもの)
(書面に消耗品の特則が記載されていない時は
クーリング・オフできる)
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