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法人税税理士 東京 埼玉県さいたま市大宮区 埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 電話048(648)9380 |
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| Q 取締役ではないが、 相談役又は顧問として、会社の経営会議や取締役会に出席して、 経営に対し、意見を述べる権限を有している者は役員に該当しますか? 答えはこちら |
役員とは
| 1 法人の 取締役、執行役、監査役、 理事、監事、 会計参与、清算人 |
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1 以外の 者 で 右の いずれかに 当たるもの |
(1) 使用人以外の者で、 その法人の経営に従事しているもの 例えば、 総裁、副総裁、会長、副会長、 理事長、副理事長、組合長等、 は役員に該当する。 |
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(注1) 「株主グループ」とは、
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実質的には 会社の経営者で ありながら、 取締役等と しないことで、 役員給与課税の 回避を防止 |
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わかりやすさを優先しているため、表現にあいまいなところがあります。
適用に当たっては、税務署等にご確認いただき、自己責任にてお願いいたします。
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