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法人税税理士 東京 埼玉県さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 電話048(648)9380

Q 取締役ではないが、
  相談役又は顧問として、会社の経営会議や取締役会に出席して、
  経営に対し、意見を述べる権限を有している者は役員に該当しますか? 答えはこちら


 

役員とは


1 法人の
  取締役、執行役、監査役、
  理事、監事、
  会計参与、清算人



1
以外の



右の
いずれかに
当たるもの

(1) 使用人以外の者で、
  その法人の
経営に従事しているもの

 例えば、

丸1取締役又は理事となっていない
 総裁、副総裁、会長、副会長、
 理事長、副理事長、組合長等、
丸2合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
丸3人格のない社団等の代表者又は管理人、
丸4法人が定款等で役員として定めている者、
丸5相談役、顧問などで、実質的に、経営に従事しているもの

は役員に該当する。


(2)  同族会社の使用人のうち、
  次の
  
(イ)(口)(ハ)の、すべて
  の要件を満たす者で、
  法人の
経営に従事しているもの


(イ)  その会社の株主グループを
  その所有割合の大きいものから並べた場合に、

 @その使用人が所有割合50%超
 第一順位の株主グループに属しているか、

 A第一順位と第二順位の株主グループの
 所有割合を合計したときに
 初めて50%超となる場合の
 株主グループに属しているか、

 B第一順位から第三順位までの株主グループの
 所有割合を合計したときに
 初めて50%超となる場合の
 株主グループに属していること。


(口)  使用人の属する
    株主グループの
    所有割合が
    10%を超えていること。


(ハ)  使用人及びその配偶者
    並びに
    これらの者の所有割合が50%超である他の会社の
    所有割合の合計が
    5%を超えていること。


(注1)  「株主グループ」とは、
    その会社の株主等と親族関係など
    特殊な関係のある個人や法人をいう。


(注2)  「所有割合」とは、それぞれ次に掲げる割合をいう。


(1)
株主等の有する株式等の金額等に
   より同族会社に該当する場合


  株式等の数又は
 金額の合計額が
  その会社の発行済株式等の数又は総額のうちに占める割合


(2)
議決権により同族会社になる場合

  株主グループの議決権の数が、
  会社の全議決権のうちに占める割合


(3) 
社員又は業務執行社員の数により
   同族会社に該当する場合


  株主グループの社員、業務執行社員の数が
 会社の社員又は業務執行社員の総数に占める割合





実質的には
会社の経営者で
ありながら、
取締役等と
しないことで、
役員給与課税の
回避を防止


わかりやすさを優先しているため、表現にあいまいなところがあります。
適用に当たっては、税務署等にご確認いただき、自己責任にてお願いいたします。



 

税理士堤友幸事務所
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