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交際費課税の概要(法人税)
| 交際費等と は |
交際費、接待費、機密費等で、 事業に関係のある者等に対する 接待、供応、慰安、贈答 などの行為 (以下「接待等」という) のための費用。 |
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交際費等 から 除く費用 |
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QアンドA 従業員の家族の分は |
2 飲食等のために要する費用 (専らその法人の役員、 従業員又はこれらの親族の 接待等のための支出は除く) で、 一人5,000円以下の飲食費用 |
(1) 飲食の年月日 (2) 飲食参加 (3) 飲食に (4) 金額 |
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| 3 交際費に ならない費用 |
(2) 会議に関連して、 (3)
新聞、雑誌等の出版物又は |
5,000円の判定は、
法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額による。
(書類の保存要件) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、 飲食等のために要する費用について次の書類を保存が必要 単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、 交際費等に該当することになる ただし、飲食店などでの飲食後、その飲食店で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」は、飲食などのために要する費用とすることができる 得意先などを飲食店などへ送迎するためのその送迎費自体は交際費等に該当する。 なお、交際費等の範囲から除かれることとされる 1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はない。 飲食費のうち「社内飲食費」については、 1人当たり5,000円以下のものであっても、交際費等の範囲から除かれない。 (ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合がある。)。 得意先などの従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、 社内飲食費に該当することがある。 また、同業者パーティに出席して 自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や 得意先などと共同開催の懇親会に出席して 自己負担分の飲食費相当額を支出した場合は社内飲食費に該当しない ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食などについては、 飲食等がそれら一連の行為とは 別に単独で行われていると認められる場合を除き、 原則として、交際費等に該当する 1人当たりの金額が5,000円を超える費用は、すべてが交際費等に該当することになります。 1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、 それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき (例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、 それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるか どうかの判定を行って差し支えない。 しかしそれら飲食等が一体の行為であると認められるとき、には、 その行為の全体で、1人当たり5,000円以下の判定を行う 「その飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要がある。 これは、社外の得意先等の事項を、 「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要がある (なお、氏名の一部又は全部が相当の理由で明らかでないときには、記載を省略して差し支えない。)。 自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではない。 (保存書類への記載事項A) 一定の書類の保存要件としての記載事項の記載に当たっては、 原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、 相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、 その参加者が真正である限りにおいて、 「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えない。 記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式でよい。 なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、 参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たる。 平成18年4月1日以後に支出をした1人当たり5,000円以下の飲食費については、 その支出をした日の属する事業年度等が 平成18年4月1日前に開始した事業年度等である法人の場合には、 交際費等の範囲から除外することはできません。 |
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