推進しております
県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F 電話048(648)9380 |
|||||||||
地震保険料控除
地震保険料控除の対象になるのは、
本人や生計を一にしている親族が所有している
居住用家屋・生活用動産を
保険や共済の目的とする契約で、
かつ、地震、等を原因とする火災、損壊等による
損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。
平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。が
下記については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の控除額
その年に支払った金額に応じて、計算した金額が控除額となります。
(注) ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、
保険契約のいずれにも該当する場合には、
いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
年末調整で、地震保険料控除を受ける場合には、
証明する書類を会社に提出してください。
税理士堤友幸事務所 電話048(648)9380
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
埼玉県さいたま市大宮区 税理士|売上UPの秘訣
会社設立届け出費用:税理士会社設立支援料金
埼玉県さいたま市大宮区
パソコン会計 格安 税理士料金 プランはこちらです 税理士略歴
企業様がネット社会に乗り遅れないように無料・格安で
ホームページ作成を推進しております
会社設立定款作成|相続税|法人税|財産評価|確定申告|
青色申告帳簿作成 |消費税
会計事務所・堤税理士事務所・ さいたま市大宮区を始め、埼玉東京のお客様に確かなサービスを提供している税理士です。