会社設立の専門家 堤税理士行政書士が解説 |
![]() |



@改正により、
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産
は「旧制度」で償却計算し、
平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産は
「新制度」で償却計算をする。
A減価償却資産について1円まで償却ができるようになった
B平成19年改正により残存価額が廃止され。
1円を残し償却ができる
![]()
有形固定資産の残存価額は、10%
また、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却ができた
無形固定資産は0であった
新制度では残存価額、償却可能限度額がともに廃止され
残存簿価、1円を残し償却ができる
| 定率法の減価償却 定率法の算定方法として、250%定率法を導入。
|
||
定率法
| 旧定率法(平成19年3月31日以前に事業供用した資産) | |
|---|---|
| 期首帳簿価額×耐用年数に応じた償却率 取得価額の95%相当額まで減価償却費を計上し、 償却可能限度額に達した事業年度の 翌事業年度5年間で、 取得価額の5%相当額を均等償却し、 最終的には1円まで償却する事ができる。 |
|
| 新定率法(19年4月1日以後に事業供用した資産) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
償却可能限度額と 残存価額が 廃止された。 新しく250%定率法により 減価償却費を計算する 1÷5年(耐年)×2.5倍=0.5 (0.2) (定額法の償却率0.2を 2.5倍する) 250%定率法とは、 定額法の償却率を2.5倍 した償却率で 計算する方法 |
定率法計算例 取得価額100万円で耐用年数が5年 1年目の減価償却費 100万円×0.5=50万円@ 2年目の減価償却費 (100万−50万)×0.5=25万 @ A 3年目の償却費 (100万−50万−25万)×0.5=125000 @ A 4年目の償却費 (100万−50万−25万−125000)×0.5=62500 |
|||||||||
その後、 残存年数での 均等償却額が、 定率法による 年償却費を 上回る 年度以降は、 定率法から 均等償却に 切り替えて 1円まで 償却計算を行う |
5年目の償却費 (100万−50万−25万−125000-62500)×0.5 =31250であるが 62500→62499 (残存価額1円を残すので、62499円が5年目の償却費となる。) つまり
*償却保証額 =取得価額×保証率耐用年数5年の場合 0.06249 |
|||||||||
| 料金コース 決算料込み! |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 会社設立、 から1年以内の お客様 (会社設立支援格安料金) |
月額30.000円 (年間36万円) |
|||
| 年間売上が 1億円以下のお客様 毎月税理士が 訪問いたします |
月額40.000円 (年間48万円) |
|||
| 年間売上が 3億円以下のお客様 毎月税理士が訪問いたします |
月額45.000円 (年間54万円) |
|||
| 年間売上高が5億円以下のお客様 毎月税理士が訪問いたします |
月額50.000 (年額60万円) |
給料計算をご希望のお客様は 月額2000円から承っております。 (10人の場合、 月5000円程度です) |
||
上記はあくまでも標準的な料金ですので、 最終的にはお客様とのお話し合いにより 決定させていただきます |
||||
当事務所は適正税理士料金を心がけています。
まずはご相談ください。
|
||
| お気軽にご相談下さい |
| |
|
| 役員 給与|交際費|特殊支配同族会社|減価償却|消費税非課税 | |
| 消費税 会社設立料金・税理士・行政書士| 会社設立ホームへ |
パソコン会計 格安 税理士料金
プランはこちらです 税理士略歴
企業様がネット社会に乗り遅れないように無料・格安で
ホームページ作成を推進しております
会計事務所・堤税理士事務所・
さいたま市大宮区を始め、埼玉東京のお客様に確かなサービスを提供している税理士です。