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減価償却について


@改正により、

平成19年3月31日までに取得した減価償却資産

は「旧制度」で償却計算し、

平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産は

「新制度」
で償却計算をする。

A減価償却資産について
1円まで償却ができるようになった

B平成19年改正により残存価額が廃止され。

1円を残し償却ができる

旧制度では
有形固定資産の残存価額は、10%
また、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却ができた
無形固定資産は0であった

新制度では残存価額、償却可能限度額がともに廃止され

残存簿価、1円を残し償却ができる




定率法の減価償却

定率法の算定方法として、250%定率法を導入。

250%定率法とは、
定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、
この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から
残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に1 円まで償却する方法。

定率法

旧定率法(平成19年3月31日以前に事業供用した資産)
期首帳簿価額×耐用年数に応じた償却率

取得価額の95%相当額まで減価償却費を計上し、

償却可能限度額に達した事業年度の
翌事業年度5年間で、

取得価額の5%相当額を均等償却し、
最終的には1円まで償却する事ができる。



新定率法(19年4月1日以後に事業供用した資産)

償却可能限度額と
残存価額が
廃止された。

新しく250%定率法により
減価償却費を計算する


1÷5年(耐年)×2.5倍=0.5
(0.2)

(定額法の償却率0.2を
2.5倍する)




250%定率法とは、
定額法の償却率を2.5倍
した償却率で
計算する方法
定率法計算例

取得価額100万円で耐用年数が5年



1年目の減価償却費
100万円×
0.5=50万円@



2年目の減価償却費

(100万−50万
×0.5=25万 
        @      A


3年目の償却費
(100万−50万−25万)×0.5=125000
       
@   A


4年目の償却費

(100万−50万−25万−125000)×0.5=62500


その後、
残存年数での
均等償却額が、

定率法による
年償却費を
上回る
年度以降は、

定率法から
均等償却に
切り替えて

1円まで
償却計算を行う

5年目の償却費

(100万−50万−25万−125000-62500)×0.5
31250であるが

62500→62499
(残存価額1円を残すので、62499円が5年目の償却費となる。)

つまり
定率法による償却費が
(この場合31250円)
償却保証額
この場合 100万×0.06249
=62490
に満たない場合に

31250<62490
均等償却額
より計算
(均等償却に移行する直前の簿価×改定償却率

{耐用年数5年の場合1.0000})
62500円×1.0000=62500円
 
(残存価額1円を残すので、62499円が5年目の償却費となる。)

*償却保証額
 =取得価額×
保証率耐用年数5年の場合 0.06249





定額法の計算方法

旧定額法平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

取得価額から残存価額(10%)を控除した90%相当額を
耐用年数にわたり定額で償却します
(ここまでは従来と同じ)

改正点

償却可能限度額(取得価額の95%)に達した事業年度の
翌事業年度以降5年間で、
取得価額の5%相当額を均等償却し、
最終的には、1円まで償却ができるようになった

計算例

例えば、取得価額100万円耐用年数5年の場合
100万円ー10万円÷5=18万円
したがって初年度12月事業供用した場合

1年目から5年目までは毎年18万円の減価償却費が計上され、

6年目に償却可能限度額
5万円(取得価額の95%)に達し、

6年目の減価償却費は5万円となる
(未償却残高)10万円ー
5万円(償却可能限度額)

7年目から11年目までの5年間は

5万円ー1円)÷5年9999円の減価償却費となる

12年目には端数4円を償却することとなるが、
11年目に計上することも可能であるとする説もある。





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