
04,12,1
財務金融委員会質問(有価証券報告書虚偽記載等;対東証)
民主党 平岡秀夫
1、
先月14日送付した西武鉄道宛ての質問状について
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コクド等に確認して回答を求めた「質問項目が21ある」と報道されているが、その質問内容と回答状況
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西武鉄道が上場廃止決定されたことで、この質問状の取扱はどのようになるのか。
2、
非上場の親会社に対する情報開示義務について
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96年の規制前の上場企業については、その親会社が非上場であれば、その親会社に対する情報開示は義務付けられていない。なぜ、適用除外とされたのか。
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非上場の親会社に対する情報開示については、今後どう対応するのか。
3、
西武鉄道の上場廃止決定(11月16日)に関し
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その理由(上場廃止基準の根拠規定)は何か。
・
日本テレビは、11月5日管理ポスト入りし、19日に解除されたが、東証は、日本テレビが「有価証券報告書と大量保有報告書の二つの書面で不一致の状態が続いていたことを放置してきた」(11月7日公表)原因が何であったと認定したのか(日本テレビが公表した調査結果通りと認定しているのか)。
4、
アソシエント・テクノロジーについて
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03年6月に東証マザーズに上場したソフト開発ベンチャーのアソシエント・テクノロジーについては、その株式上場前から経理操作の疑惑があったと言われているが、なぜ、東証は、その上場を認めたのか。疑惑を解明しなかったのか。
5、
株式事務の代行について
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「西武鉄道株式について株式事務が外部委託されていなかったことが問題の発生に繋がった」との批判があるが、どのように対応していくつもりか。
04,12,1
財務金融委員会質問(有価証券報告書虚偽記載等;対政府)(暫定案)
民主党 平岡秀夫
1、
金融庁の責任(金融担当大臣)
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日本テレビは、「平成2年に、(株主である)読売新聞社は、財務当局と相談の上、実態に即した大量保有報告書を提出した」と説明している(11月7日の説明)が、当局は、有価証券報告書における株主偽装の事実を知りながら放置していたのか。
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中部日本放送株式については、中日新聞社の大量保有報告書はどうなっているのか。読売新聞社と同様、実態に即した内容になっていたのか。あるいは、訂正が行われたのか。
・
株式会社である東証は、自らの収益に直結する上場会社を増やそうとして、上場審査が甘くなるのではないか。上場審査などの自主規制機能を監督当局に委ねるべきではないか。
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「当局における有価証券報告書のチェック体制が不十分である」と指摘されているが、体制整備についてどのように考えているか。
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今回の西武鉄道、日本テレビ、中部日本放送のケースは、証券取引法の「有価証券報告書の虚偽記載罪」に該当するのではないか。
2、
監査のあり方(金融担当大臣)
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「西武鉄道の決算監査は同じ個人会計士が29年間担当していた」と言われている中で、「今年4月施行の改正公認会計士法でも、個人事務所には「5年(当初のみ7年)交代ルール」が適用にならない。」というような報道がされているが、それは正しい認識か。
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「大株主の状況」は監査の対象外であると言われているが、株式上場廃止基準の項目であるものが監査対象外というのは問題ではないか。
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「大株主の状況」は監査の対象外であるとしても、監査対象である財務諸表の注記事項の「関連当事者との取引」の中で、問題となったコクドが保有する株式の保有割合が示されている。この点を見過ごした公認会計士の責任は問われるべきではないか。
3、
独占禁止法との関係(公正取引委員会委員長)
・
読売新聞グループ本社の日本テレビ株式保有は、11月12日の有価証券報告書の訂正によって、実質16%であることが判明したが、独占禁止法10条2項に基づく「株式所有報告書」の提出は、どうなっているのか。
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中日新聞社の中部日本放送株式保有は、11月16日の有価証券報告書の訂正によって、実質13,79%であることが判明したが、独占禁止法10条2項に基づく「株式所有報告書」の提出は、どうなっているのか。
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コクドの西武鉄道株式保有は、10月13日の有価証券報告書の訂正によって、実質64,83%(平成16年3月期)であることが判明したが、独占禁止法10条2項に基づく「株式所有報告書」の提出は、どうなっているのか。
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公正取引員会は、読売新聞社、中日新聞社、コクドによる会社支配の状況(株式の保有状況など)の実態についてどの程度把握しているのか。
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公正取引委員会は、中日新聞社の中部日本放送株式保有とコクドの西武鉄道株式保有に関する「株式所有報告書」で実態に即したものの提出を受けるべきではないか。
4、
インサイダー取引関係(金融担当大臣)
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コクドが所有する西武鉄道株式を第3者に売却した今回のケースは、一般論として、証券取引法166条で禁止されるインサイダー取引に該当する可能性はあるのか。
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可能性があるとした場合、一般論として、どのような(行為をした、又は立場にある)者がインサイダー取引の処罰対象者となり得るのか(株式会社コクド、コクド役員、コクド社員、プリンスホテル役員、西武鉄道役員など)。
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コクドの訂正後の「所有株式及び所有割合」を見ると、平成12年3月期以降、株式上場廃止基準に該当する状況の下で、コクドが所有する西武鉄道株式が売却されているようであるが、これらの売却も、インサイダー取引に該当する可能性があるのではないか。