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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | 入国在留審査関係申請取次行政書士 |
| http://www.goecities.jp/fujita_office/ | (高松入国管理局長届出) (高)行07第3号 |
| 著作権相談員 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和59年11月 7日 政令第319号)最終改正:平成22年 7月 9日 政令第168号 |
| (法第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習) 第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、社団法人全日本ダンス協会連合会(昭和60年5月30日に社団法人全日本ダンス協会連合会という名称で設立された法人をいう。次条において同じ。)又は財団法人日本ボールルームダンス連盟(平成4年3月24日に財団法人日本ボールルームダンス連盟という名称で設立された法人をいう。次条において同じ。)がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (昭和60年 1月11日 国家公安委員会規則第1号)最終改正:平成22年 7月 9日 国家公安委員会規則第4号 |
| (指定の基準等) 第1条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による指定(第1条の8までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする特定講習団体(社団法人全日本ダンス協会連合会(昭和60年5月30日に社団法人全日本ダンス協会連合会という名称で設立された法人をいう。)又は財団法人日本ボールルームダンス連盟(平成4年3月24日に財団法人日本ボールルームダンス連盟という名称で設立された法人をいう。)をいう。以下同じ。)の申請に基づき行うものとする。 A 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。 1 ダンスを有償で教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。 2 その内容が、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成するために必要な技能及び知識の向上を図る上で、適正かつ確実であると認められること。 3 その実施に関し、適切な計画が定められていること。 4 当該講習における指導に必要な能力を有すると認められる者が講師として講習の業務に従事するものであること。 5 全国的な規模においておおむね毎年2回以上実施されるものであること。 (指定の申請) 第1条の3 指定を受けようとする特定講習団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 ダンス教授講習の名称 A 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 2 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 (名称の公示) 第1条の4 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けたダンス教授講習(以下「指定講習」という。)の名称並びに当該指定講習を行う法人(以下「ダンス教授講習機関」という。)の名称及び住所を公示するものとする。 (名称等の変更) 第1条の5 ダンス教授講習機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 A 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。 B ダンス教授講習機関は、第1条の3第2項各号に掲げる書面の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 (国家公安委員会への報告等) 第1条の6 ダンス教授講習機関は、指定講習に係る毎事業年度の事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 A ダンス教授講習機関は、指定講習に係る毎事業年度の事業報告書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。 B 国家公安委員会は、指定講習に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 (改善の勧告) 第1条の7 国家公安委員会は、指定講習が第1条の2第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (指定の取消し等) 第1条の8 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認めるときは、当該指定講習の指定を取り消すことができる。 A 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第3条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第1号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 1 申請書 第1条の3第1項 2 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 第1条の3第2項 3 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項 4 事業計画 第1条の6第1項 5 事業報告書 第1条の6第2項 6 名簿 第2条第1項 7 推薦書及び推薦の理由を疎明する書面 第2条第2項 8 申請書 第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第1項 9 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項 10 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条の3において読み替えて準用する第1条の3第2項 11 事業計画 第2条の3において読み替えて準用する第1条の6第1項 12 事業報告書 第2条の3において読み替えて準用する第1条の6第2項 A 前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 B 第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式 2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式 3 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書一に規定する方式 C 第1項に規定するフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。 D 第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 1 提出者の名称 2 提出年月日 |
| 指定を受けているダンスの教授に関する講習 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第1条の規定に基づき、社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものを次のように定める。 1 社団法人全日本ダンス協会連合会が行うダンス教師認定講習 2 財団法人日本ボールルームダンス連盟が行うプロ・ダンス・インストラクター認定講習 |
| ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件 |
| 公示 |
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