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風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://www.geocities.jp/fujita_office/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
国家公安委員会規則で定める技術上の基準 |
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準) 第99条 法第32条第1項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。 2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第102条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。 4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。 5 次条に定めるところにより計つた営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造及び設備を有すること。 6 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第99条 |
第102条に規定する営業 |
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業) 第102条 法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第1項第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。 1 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。) 2 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。) |
風営適正化法(風営法)施行規則第102条 |
次条 |
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法) 第100条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 2 前号に掲げる場合以外の場合 イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
風営適正化法(風営法)施行規則第100条 | |||
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 | |||
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前号に掲げる場合以外の場合 | |||
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※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分 | |||
上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成 |
第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値 |
(騒音及び振動の測定方法) 第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。 A 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。 |
風営適正化法(風営法)施行規則第32条 |
法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値 |
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等) 第26条 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は第11条第1項の表の上欄に〔左欄〕に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。 A 法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。 B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。 |
風営適正化法(風営法)施行令第26条 |
令第11条第3項 |
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等) 第11条 B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。 |
風営適正化法(風営法)施行令第11条第3項 |
第11条第1項の表 |
地域 | 数値 | ||
昼間 | 夜間 | 深夜 | |
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの | 55 デシベル |
50 デシベル |
45 デシベル |
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの | 65 デシベル |
60 デシベル |
55 デシベル |
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 | 60 デシベル |
55 デシベル |
50 デシベル |
備考 1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。 2 「夜間」とは、午後6時後翌日の午前零時前の時間をいう。 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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