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トピックス
一般オピニオン
理系・文系の問題

     【目 次】
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

1,理系・文系の問題とは
2,文系領域へのアプローチ
3,科学技術コミュニケーター
4,理系と教養・現代的課題
5,科学技術の見方と課題


わかりやすい経営

   【 経 営 目 次 】
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

1,運営,法律  2,会計,資金
3,企業経営  4,経営戦略
5,マ-ケティング,物流
6,生産,戦略
7,人事労務管理,人材育成


わかりやすい年金
   【 年 金 目 次 】
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

1,年金基本  2,国民年金
3,厚生年金  4,企業年金
5,年金問題


推奨本,キーワード

     【目 次】
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1,推奨する本、資料(1)
2,キーワード・法則・仮説


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工学院大学新聞
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       (2012年4月 更新)              Counter   Counter
■わかりやすい年金講座(2) 〜【年金のことが明解にわかる】

 ■ 【2】 国民年金と国民年金基金のしくみと給付           ■
  項目をクリックして下さい

1) 公的年はその組み合わせで見る
   (1), 国民年金をベースに厚生年金 (共済年金を含む) との組合せで考える
   (2), 「一人一年金の原則」 と併給調整・支給停止・選択に注意する
   (3), 年金の一元化問題とは

2) 国民年金制度の基本と保険料
   (4), 国民年金とはどんな制度か〜老後など生活基盤を支える国民皆加入の年金
   (5), 加入者の「種別」、「受給資格期間」と「保険料納付済期間」の関係 〜任意加入、適用除外
   (6), 国民年金受給に必要な 「受給資格期間」 とは 〜カラ期間、保険料免除期間など
   (7), 年金額の計算に使われる 「保険料納付済期間」、「加入可能期間」など
   (8), 国民年金の保険料と各種免除の活用 〜追納制度、全額免除・多段階免除制度、学生・若者の特例

3) 国民年金の老齢給付〜老後を支える老齢基礎年金、付加年金など
   (9), 老齢基礎年金を受給する要件
  (10), 老齢基礎年金の計算方法〜老齢基礎年金、付加年金など
  (11), 夫の厚生年金から専業主婦の老齢基礎年金への「振替加算」とは〜加給年金との関係
  (12), 「繰り上げ支給」 と 「繰り下げ支給」 制度があります

4) 国民年金の障害給付〜障害基礎年金
  (13), 障害基礎年金の支給要件〜等級、障害厚生年金との関係など
  (14), 障害基礎年金の支給額〜他の給付制度と調整される

5) 国民年金の遺族給付〜遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
  (15), 国民年金の遺族給付と遺族厚生年金が中心です
  (16), 遺族基礎年金を受給する要件と支給額
  (17), 寡婦年金、死亡一時金を受給する要件と支給額

6) 自営業など第1号被保険者のための国民年金基金とは
  (18), 国民年金に上乗せの国民基金年金 〜厚生年金基金などに対する自営業のための制度

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1) 公的年はその組み合わせで見る

 (1) 国民年金をベースに厚生年金 (共済年金を含む) との組合せで考える
 公的年金は国民年金をベースに各種年金との組み合わせ

▲公的年金は、全国民が加入しなければならない国民年金をベースに、専業主婦を含め、どのような職業や立場を歩むかによって、 各自が、いろいろな組み合わせで考えることになります。

  組合わせ【1】〜年金制度の組み合わせ
   (1) 国民年金だけの場合
     自営業や専業主婦など、国民年金だけの加入者
      @国民年金
      A自営業 (第1号被保険者) は、国民年金と国民年金基金との組み合わせが可能
   (2) 国民年金と厚生年金 (共済年金を含む) の場合
     厚生年金 (共済年金を含む) に加入、または加入したことがある者
                     (サラリーマン、厚生年金加入の会社経営者など)
      @国民年季と厚生年金との組み合わせ
      A国民年金と厚生年金、さらに厚生年金基金、退職企業年金との組み合わせ

  組合わせ【2】〜夫婦二人か、各個人か、の組み合わせ
     公的年金は、個人単位を基本にする方向にありますが、生活保障のための年金給付の
     水準は、「夫婦二人世帯」 をモデルに決められてます。
     そのため、夫婦ともに厚生年金の受給資格を得ると、特に妻の場合は、自分の厚生年金か
     夫の厚生年金か、両方を加味するか、の組み合わせで選択することになります。

 
【 現在の年金制度の概要 】
年金加入者は次の種別に区分されます
 年金加入者 (被保険者) は、次の3種類に区分されます。

 |@ 第1号被保険者 自営業、学生など国民年金の加入者
 |A 第2号被保険者 公務員、民間などサラリーマンで、厚生年金や共済年金の加入者
 |B 第3号被保険者 夫が、公務員、民間などサラリーマン (第2号被保険者) で、
                    夫の事業所などを通して、専業主婦として国民年金に加入


1階部分の基礎年金 〜国民年金

 わが国の公的年金は、まず、20歳以上のすべての国民が加入しなければならない 「基礎年金」 としての「国民年金」 が ベースになっています。
 その上に、その時々の職業によって違う 2階、3階建ての付加年金の形をしています。



2階部分 〜厚生年金、共済年金、国民年金基金

 サラリーマンは、原則として、各民間事業所に加入が義務づけられている (適応事業所) 「厚生年金」 や、公務員、教員 など「共済年金」 に加入しなければなりません。
 共済年金は、「職域加算」 という3階部分と一体になった制度で、保険料の国からの拠出が多いことなど、公務員が優遇されている といわれています。
 これに対して、自営業などが、任意に個人として加入できる、2階部分の年金が 「国民年金基金」 です。


3〜4階部分 〜厚生年金基金、各種企業年金など
▲民間会社には、任意で、退職金としての性格をもつ、3〜4階部分の 「企業年金」 (退職年金) があります。 厚生年金の報酬比例部分を、国に代わって運用する2階部分の 「代行部分」 と、これに3階部分として、「加算部分」 があるのが、 「厚生年金基金」 です。

▲3〜4階部分として、民間企業が任意に導入できる、各種の企業年金 (退職年金) があります。
 厚生年金基金から派生した、厚生年金の 「代行部分」 を国に返上して 「付加部分と加算部分」 をペースにしたのが 「基 金型企業年金」 で、適格退職年金から派生したのが、「規約型企業年金」 です。いずれも、給付される年金額があらかじめ決め られている 「確定給付型」 が主流です。

▲さらに、いわゆる 「日本版401K年金」 といわれ年金があります。あらかじめ拠出金は決めらているが、受け取る年金は、積立金の運用 実績によって変動する 「確定拠出型」 の年金です。退職一時金に代わるものとして、企業が従業員の個人別の口座に拠出して、各自が運用 コースを選択する制度 (企業型) です。この制度を零細企業などにも適応したのが 「個人型」 です。

 
老齢・障害・遺族給付が基本です
 公的年金のメインは、「老齢給付」 ですが、4つの給付が基本になっています。

  |■老齢給付 --- 老後の生活のための給付
  |■障害給付 --- 収入を得るのに支障をきたす障害の程度に応じて給付
  |■遺族給付 --- 生活を維持していた主に夫などが亡くなった時、その遺族に支給
  |■一時金  --- ある程度保険料を納めながら亡くなったり脱退した場合に支払う

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 (2) 「一人一年金の原則」 と併給調整・支給停止・選択に注意する
▼公的年金は、社会保障として公正が基本です。「同じ年金制度のなか」、「他の社会保障とのあいだ」、さらに 「報酬との関係」 などで、重複して受給するのを避けるよう、制度がつくられています。

 「一人一年金の原則」 が適用されます
▼国民年金や厚生年金のいずれか一つの年金のなかで、複数の年金を受給できる権利が得られるようになったとしても、 「一人一年金の原則」 が適用され、いずれか一つの年金を選らばなければなりません。
 例えば、65歳になって国民年金の障害基礎年金と老齢基礎年金を受ける資格が得られたとしても、「一人一年金の原則」 が適用 されて、どちらか一つだけ選択して受給します。

 併給(へいきゅう) の調整
▼年金、失業給付といった社会保障をダブって受給しないよう、「併給(へいきゅう) の調整」 がおこなわれます。 調整には、@年金制度のなかで調整する、A年金と雇用保険など他の給付制度とのあいだで調整する、二つの ケースがあります。
▼しかし、あらゆるケースで、併給ができないわれではありません。しばしば例外や特例などで併給ができる場合があ ります。

 支給停止
▼支給停止とは、年金を受給できる資格があるが、どちらか一方を支給停止の状態にすることで、併給の調整によく 使われます。停止の要件がなくなれば、停止が解かれます。
▼支給停止には、@法律で指定して停止する場合と、A受給者がいずれか一つを選択する場合があります。
 例えば、60歳から65歳までの在職者に適用される在職老齢厚生年金で、報酬額に応じて年金の一部が支給停止になるの は前者の場合です。

 
選択
▼全ての年金が併給調整されるわけではなく、特例で二つの年金を受けられることもあります。妻が受給する遺族年金で、 妻の老齢厚生年金、夫の遺族厚生年金、そしてその組み合わせ平均という三つのコースから一つを選択します。

        
【併給の調整例】
 ■失業給付の基本手当と老齢厚生年金   --- 65歳未満で失業基本手当を受給中は
                                 老齢厚生年金が支給停止。
 ■労働基準法の障害補償と障害基礎年金 --- 6年間、障害基礎年金が支給停止。
 ■配偶者の老齢厚生年金と厚生年金の配偶者加算 --- 配偶者加算が支給停止。
 ■障害基礎年金と老齢基礎年金    --- 65歳以後どちらか一つを選択。
 ■障害厚生年金と老齢厚生年金    --- 65歳以後どちらか一つを選択。

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 (3) 年金の一元化問題とは
▲自営業、サラリーマン、女性の年金など現在の公的年金は、それぞれの職歴や立場で制度が違っています。そのために 年金格差が課題で、制度そのものが複雑になり、理解が難しく、年金不信の原因にもなっています。公的年金を個人単位 で、一元化するかどうかは長年の課題となっているのです。

▼これに対して、現在、政府が具体的に進めているのは、公務員の 「共済年金と厚生年金の統合」 です。 そのあとで時間をかけて年金一元化を議論するというものです。

「年金制度の一元化」 問題では、「スウェーデン型年金」 の改革が注目を集めています。 特徴は、@所得 比例年金を基準にして低所得者への最低保証年金の組み合わせ、A現役世代の負担を抑えながら年金財政を安定させるために、 自動的に均衡させるメカニズム (人口や経済変動によって年金額が変動する) を導入、B国の負担を最低限の保証年金に限定し たことです。

▼いずれにしろ、少子・高齢化のなかで、負担と受給のバランスが厳しく問われることには変わりはありません。「国民年金 の 2分の1 国庫負担」 問題は、平成21年6月に衆議院の2/3の再可決で改正され、当面、2年間に限り暫定的に実施されることになりました。しかし、財源は、いわゆる埋蔵金といわれる 特別会計から2年間補填するもので、1/2負担及び財源の恒久化については、またまた平成23年以降まで先送りされました。 消費税の引き上げなどの動きがありますが、財源の見通しはついていません。

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2) 国民年金制度の基本と保険料

 (4) 国民年金とはどんな制度か〜老後など生活基盤を支える国民皆加入の年金
 20歳から加入しなければならない国民皆年金です
▲昭和61年 (1986年) 4月に、これまでの任意加入制もあった旧制度から、無年金者をなくするために、「国民皆年金」 と して、新国民年金がスタートしました。20歳になると加入する義務がある、強制加入の基礎年金です。 加入には保険料を納付する義務 がともなっています。もちろん 「免除」、「減額」、「猶予」 など、さまざまな制度があります。

▼強制加入といっても、すへての人を一方的、自動的に、加入させるのでなく、申請・義務制度をとっています。「保険料納入の義務を果 たさないで国の拠出分だけ受給するのを防ぐこと、個人の職歴など経歴を把握できない」 といった理由があるためです。

【注】
【1】 厚生年金加入者には、事業主に届出など業務を義務付けることで、自動的に加入する制度をとっています (サラリーマンの 専業主婦の届出は事業主を通す) 。 自営業と主婦・学生などは申請・義務制度となっているので、その時々の立場で、常に注意・確認が必要です。

【2】 任意加入から強制加入になった昭和61年4月1日時点で、すでに20歳以上だった人、および、平成3年4月1日時点で20歳以上だった人で、学生 として任意加入に該当した人にとっては、「昭和61年」「平成3年」 の2つの年月が、国民年金の受給資格期間などさまざなケースで、 意味をもってきます。

 
国民年金の保険料
▼現在 (平成20年) 国民年金は、主として@加入者が納める保険料と、A国の拠出 (負担) からなっています。
 保険料の水準は、2017年 (平成29年) 以降、1万6900円に固定するとされています。そのため、毎年、280円ずつ引き上げられます (平成24年度は1万4980円 賃金・物価下落を加味して ▼40円の引き下げ)。
 国の負担は、2009年 (平成21年) から2年間、暫定的に 1/3から 1/2に引き上げる 改正法が成立しました。恒久化についてはまたまた先延ばしされました。

  【注】 厚生年金の保険料率も、18.30% まで、毎年、0.354% 引き上げられます。
                       (平成23年度は16.412%)

 
どのような年金が給付されるか
 国民年金のメインは、原則として65歳から受給する 「老齢基礎年金」 ですが、基本である三つの年金と、第1号被保険者 (自営業など) のための三つの給付からなっています。

   基本になる三つの給付
 ■老齢基礎年金 --- 老齢給付。年齢、受給資格期間など所定の要件を満たすと給付
 ■障害基礎年金 --- 病気や傷害で1級、2級の障害状態になり、
                 保険料滞納がないなど所定の要件を満たすと給付

 ■遺族基礎年金 --- 国民年金加入など所定の要件を満たした者が死亡すると、
                 18歳未満といった年齢など所定の要件の子をもつ妻、または子に給付


   第1号被保険者 (自営業など) だけの給付
 ■寡婦年金    --- 受給資格期を満たし年金の受給がない第1号被保険者の夫の死亡、
                 婚姻期間、生活維持など所定の要件の60歳〜65歳未満の寡婦に給付

 ■死亡一時金   --- 加入期間3年以上で年金の受給がない第1号被保険者の夫の死亡、
                 所定の遺族に一時金支給。寡婦年金と両方は不可

 ■付加年金    --- 第1号被保険者 (自営業など) のための国民年金にプラスαの付加年金
                 保険料400円/月、給付額200円/月で保険料納付月数による


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 (5) 加入者の「種別」、「受給資格期間」と「保険料納付済期間」の関係
       〜任意加入、適用除外

 年金加入者は次の種別に区分されます 〜それぞれ適切な対応が必要です
▼年金加入者は、下記の三つの基本種別などに区分されます。各自が、その時々の経歴にそって区分が変わるため、種別にそって、手続き・申請や、保険料納入 など、適切に対処するよう心がける必要があります。

@ 第1号被保険者 自営業、学生など国民年金の加入者
A 第2号被保険者 公務員、民間などサラリーマンで、厚生年金や共済年金の加入者
B 第3号被保険者 夫が、公務員、民間などサラリーマン (第2号被保険者) で、
|                  夫の事業所などを通して、専業主婦として、国民年金に加入
■ 任意加入被保険者 〜
強制加入でない者で、申し出による任意加入
                   60歳〜65歳で受給資格期間が不足している者、海外移住者など
                   第1号被保険者扱いとなる


 国民年金加入についての留意点 〜「受給資格期間」 と 「保険料納付期間」
▼国民年金には、老齢基礎年金を受給する資格を得るための 「受給資格期間」年金額に反映する 「保険料納付期間」 (加入期間ともいう) の 二つの期間があり、国民年金の加入について、つねに、次の4つの点に留意が必要です。

【1】 老齢基礎年金の受給には資格期間 (原則 25年以上) を満たすこと 〜短縮の特例あり
  加入の原則
▼加入の原則は、20歳から 60歳までの 40年で、老齢基礎年金を受給できる 「受給資格期間」 は、25年以上です。

▼この原則には、年金制度改正の歴史にそって、昭和31年4月1日以前生まれの人には、生年月日など所定の要件によっては、短縮、カラ期間 など、さまざまな特例があります。

▼60歳になるまで、何らかの事情で、この受給資格期間 25年以上を満たすことができないようだと、65歳まで、場合によっては 70歳まで、任意に加入してこの資格期間を満たす制度もあります。

【2】 老齢厚生年金の受給にも 「国民年金の受給資格期間」 が必要です
▼老齢厚生年金を受給するにも、「国民年金の受給資格期間を満たしていること」 という要件がついています。受給資格期間には留意が必要 です。

【3】 厚生年金の加入と国民年金の 「受給資格期間」
▼サラリーマンが、厚生年金、公務員などの共済年金に加入している 20歳から60歳未満の期間は、雇用主を通しての届出で、国民年金に加入したことに なります。20歳未満や60歳以上の厚生年金加入は、国民年金の受給資格期間としてのみ、認められます。

サラリーマンから自営業に変わったり、退職した時は、国民年金に加入する手続きなど、みずから適切に対応する必要があります。夫がサラリ ーマンの場合、配偶者は、専業主婦、自営業など、それぞれにみあった適切な手続きを忘れないようにすることです。

 【注・重要】
 ■ 厚生年金に加入期間と、国民年金の 「受給資格期間」 と 「保険料納付期間」 との関係

▼厚生年金の加入期間のすべてについて、国民年金の「受給資格期間」と「保険料納付期間」 として 扱われるとは限りません。
  @国民年金加入の原則は、「20歳から60歳未満」 です。
  そのため、「20歳未満」「60歳以上」 で厚生年金に加入したとしても、国民年金の「受給
  資格期間」としては合算されますが、老齢基礎年金額の計算に使う 「保険料納付期間」 と
  しては加算されません。
  ただし、厚生年金の年金額には反映されますので、国民年金の満額受給の不足分を厚生年金と
  して補充することはできます。

  A自営業など第1号被保険者として、60歳〜65歳未満で任意加入する場合は、「保険料
  納付期間」 として認められます。 (最高で40年まで)

【4】 老齢基礎年金を満額受給する納付期間は、原則、最高 40年ですが 「加入可能期間」
   で調整されます

 国民年金に加入できる期間は 最高 40年ですが、制度ができる時期以前の人は、これを満たすことができません。こうした人の年金が、少なくならないように、 生年月日に応じて、「加入可能期間」 (最高 480月) という制度が導入れました。
 老齢基礎年金は、この 「加入可能期間」 に対する、「加入した期間」、「保険料の納付」 および 「国の拠出」 の割合に応じて年金額が計 算されます。老齢基礎年金を満額受給できる要件にできるだけ近づけることです。逆に、40年以上保険料を納めても、年金額が増えるわけではありません。

 老齢基礎年金の受給資格期間 25年以上を満たすために任意加入もあります
▼何かの理由で、国民年金の 「受給資格期間」 を満たせない場合任意加入という制度を利用できます。
 @国民年金に65歳まで加入する (昭和30年4月1日以前生まれの人は 70歳まで)、A厚生年金に70歳まで加入する、B日本国籍のある 海外在住者で20歳から60歳未満の人は任意加入できます。
 ただし、前述のように、「受給資格期間」「保険料納付期間」 は違うので、特に60歳以後の厚生年金の加入者は注意が必要です。

 国民年金への加入が適用除外される人
▼@日本国内に住所のない海外在住者、A厚生年金 (共済年金) の受給者などは国民年金に加入が適用除外されます。

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 (6) 国民年金受給に必要な 「受給資格期間」 とは
       〜カラ期間、保険料免除期間など

 国民年金を受けるための 「受給資格期間」 とは
▼国民年金の 「受給資格期間」 とは、年金などを 「受給する資格として認められる期間」 のことです。 「受給資格期間」 として認め られても、年金額の計算の対象にならない期間も含んでいます。いわゆる 「カラ期間 (合算対象期間) がこれにあたります。

▼支給される年金額の計算に使われるのは、「保険料納付済期間」「加入可能期間」 で、老齢基礎年金は、最高40年 (480月) です。

 
受給資格期間は原則として25年以上です 〜短縮の特例もあります
▼国民年金のメインである老齢基礎年金を受給するには、原則として25年以上の受給資格期間 (短縮の特例もある) を満たすよう注意することです。そのため、 資格期間として認められるさまざまな期間を活用することです。

 ◆受給資格期間が短縮される場合
■@昭和26年4月1日以前生まれで、40歳 (女性35歳) 以降の厚生年金期間に応じて短縮
     昭和22年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  15年以上
     昭和23年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  16年以上
     昭和24年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  17年以上
     昭和25年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  18年以上
     昭和26年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  19年以上

■A昭和31年4月1日以前生まれで、下記、厚生年金期間に応じて短縮
     昭和27年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  20年以上
     昭和28年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  21年以上
     昭和29年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  22年以上
     昭和30年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  23年以上
     昭和31年4月1日以前生 〜厚生年金加入期間と短縮  24年以上



 
【 国民年金の受給資格期間の計算 】
   受給資格期間と認められる期間
  国民年金の受給資格期間は、次のの三つの期間です。
   @保険料納付期間
   A保険料免除期間
   B合算対象期間

  老齢基礎年金の受給に必要な資格期間として認められる主な期間は下記のようです。
   @ 国民年金に加入して保険料を納付した期間、             (第1号被保険者)
   A 厚生年金や共済年金に加入していた期間、              (第2号被保険者)
   B 夫の厚生年金や共済年金に専業主婦として届け出ていた期間、 (第3号被保険者)
   C 全額または各種免除が認められた期間、               (第1号被保険者) として
   D カラ期間 (合算対象期間)                          

   
カラ期間 (合算対象期間) とは
  国民年金が強制加入になる前や法改正の調整などのため、年金額の計算の対象になら
  ないが、受給資格期間として認められる期間のことです。主に、次のようなものがあります
   @厚生年金・共済年金に加入していた20歳未満または60歳以上の期間
   A昭和36年4月〜昭和61年3月までの間で、任意加入を申し出なかった期間 (学生も含む)
   B昭和61年3月までの間で、国民年金の任意脱退、脱退手当金を受けた期間
   C国会議員、海外居住者、外国人などについてもカラ期間があります

   
国民年金の受給資格期間の計算

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 (7) 年金額の計算に使われる 「保険料納付済期間」、「加入可能期間」など
 老齢基礎年金を計算するのに使われる期間
▼給付される老齢基礎年金の年金額の計算に使われるのが、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」「加入可能期間」 です。老齢基礎 年金の場合は、最高で 40年 (480月) です。


 
【老齢基礎年金計算の基本】
 =
    *78,65万円 ×{【保険料納付済期間】 + 各種 【保険料免除期間×給付割合】}
                      【加入可能期間】
 【注】
     @ *78.65万円平成24年度 満額の年金額=78.89万円(23年度)×0.997(スライド率)
                 78.89万円×改定率 (マクロ経済スライド) で自動的に改定される
     A【給付割合】 〜 各保険料免除別に納付保険と国の拠出から割り出した割合
                 これまでの分は 5/6 (1/4免除の場合) 〜 1/3 (全額免除の場合)
     B【保険料納付済期間 + 保険料免除期間】 〜 最高で480月
     C【加入可能期間】 〜 最高で480月



 「保険料納付済期間」 と 「保険料免除期間」
▼国民年金は、@保険料を納入したと認められること、A保険料に見合う給付が、原則になっています。
▼さまざまな保険料免除制度 (全額や多段階免除など) の適用を受けた期間は、「加入した期間」 と見なされ、免除に相当する部分だけ老齢基礎年金は少なくな ります。「国が負担する部分」 (これまではの分は1/3、今後、1/2に) と納付した保険料に見合った割合で年金額に反映されます。(給付割 合としておきます)
▼ただ、「受給資格期間」 と 「保険料納付済期間」 は必ずしも同じではなく、「受給資格期間」 として認められても、「保険料納付済期間」 として、 年金額の計算の対象にならない期間もあります。

 「加入可能期間」
▼もう一つ、国民年金が 「国民皆年金制度」 として整備されていなかったり、任意加入制度の年代は、年金を満額受け取ることができません。これを 調整するのが、生年月日に応じた 「加入可能期間」 という制度です。
      
【加入可能期間】
  ▼満額受給できるよう、生年月日により、25年〜40年の加入可能期間が決められています。
     大正15年4月2日 〜昭和2年4月1日生   25年
                〜
     昭和13年4月2日 〜昭和14年4月1日生   37年
     昭和14年4月2日 〜昭和15年4月1日生   38年
     昭和15年4月2日 〜昭和16年4月1日生   39年
     昭和16年4月2日以降生            40年


 「保険料免除」 と支給割合
▼「保険料免除」 には、自営業など第1号被保険者の 「全額免除」「多段階免除」 があります。
▼保険料免除制度の適用を受けた期間は、「加入した期間」 と見なされて、「国が負担する部分」 (現在は1/3、いずれ1/2 になる予定) と納付した保険料に見合った割合で年金額に反映されます。(給付割 合としておきます)
▼ただし、「受給資格期間」 と 「保険料納付済期間」 は必ずしも同じではなく、「受給資格期間」 として認められても、「保険料納付済期間」 として、 年金額の計算の対象にならない期間もあります。

     
【保険料免除期間別の支給割合】 〜国の拠出が1/3の場合
 ▼満額受給できるよう、生年月日により、25年〜40年の加入可能期間が決められています。
   国の拠出分 1/3叉は1/2 は全額支給、個人負担分は支払った保険料に応じた割合で支給。
    ■全額免除期間の支給割合    保険料全額免除    支給割合 = 1/3 (国の負担分)
    ■多段階免除期間の支給割合
     @4分1免除   保険料 = 基本保険料 × (1ー1/4)   支給割合 = 5/6
     A半額免除   保険料 = 基本保険料 × (1ー1/2)   支給割合 = 2/3
     B4分3免除   保険料 = 基本保険料 × (1ー3/4)   支給割合 = 1/2

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 (8) 国民年金の保険料と各種免除の活用
       〜追納制度、全額免除・多段階免除制度、学生・若者の特例

 当面、国民年金の保険料の引き上げがつづきます (毎年280円)
▼現在 (平成20年) 国民年金は、主として加入者が納める保険料 と、国の拠出 からなってなっています。
▼そして、2017年 (平成29年) 以降は、月額 1万6900円に固定するとして、それまで、毎年、280円ずつ引き上げられる (平成24年度は1万4980円) こと になっています。この280円/年には、賃金水準上昇分を反映することになっていますので、名目額はもう少し高くなるだろうと予測されています。
▼また、2009年 (平成21年) から2年間、暫定的に国の負担を 1/2 に引き上げる法改正が成立しました。

 未加入・未納と、国の拠出 1/2を恒久化する財源が課題です
▼将来の年金不安、低所得者層の増加、保険料引き上げ、年金給付額の低下など、さまざまな理由もあって、未加入・未納問題は、依然として重要な課題です。
「国民年金の 2分の1 国庫負担」 問題は、平成21年6月に改正法が成立しましたが、2年間の暫定的なもので、恒久化の問題は、またまた先送りされました。消費税の引き上げなどの動きがありますが、財源の見通しはついていません。

 保険料納付の時効は 現在2年間だが、10年に延長されます〜通称、追納制度
▼国民年金の保険料納付の時効は 2年です。未納・未加入などで、追納が認められるのは、さかのぼって 2年間分です。3年間の時限措置(平成23年に成立) として10年に延長されますが、年数に応じて利息がつきます。

 【10年以内の追納とは】 = 2011年8月に成立した通称 「年金確保支援法」
 * 国民年金を受給するに必要な25年加入の要件 (60歳未満で) を満たせず、10年以下の保険料を追納すれば要件を満たして年金を受給できるようになる人を支援するもの。ただし、3年間の時限措置
   ただし、追納の保険料は割り増しとなります。

 
保険料の全額・多段階免除制度、納付猶予制度を活用して加入を継続しよう
▼国民年金の保険料免除制度には、収入の少ない人のため、収入に応じて、@全額免除、A多段階免除、B学生のための納付特例制度、C若年者納付猶予制度、があります。

▼60歳以後の任意加入制度などもありますが、国民年金加入の基本は、20歳〜60歳未満ということを念頭において、将来、年金を受給のため、「受給資格期間」「保険料納付済期間」 を満たすために、こうした制度を選択・活用しましょう。


 【1】全額免除制度
▼収入が少なく、国民年金の保険料納付が困難な人のための 「全額免除制度」 には、「法定免除」「申請免除」があります。
▼所得が、単身〜57万円以下、2人世帯〜92万円以下などに適用されます。
  この間の年金は国の拠出分だけです。
 @法定免除 〜生活保護や障害 1、2級の人。 法的に免除
 A申請免除 〜所得が少なくて生活困難ない人。 申請により免除

 【2】多段階免除制度
▼毎年、国民年金の保険料が引き上げられ、ますます未加入・未納が広がるのを防ぐため、所得に
応じて、段階的な免除を選べる制度です。
  年金受給額の計算は、国の拠出分と納めた保険料に応じた額となります。

 @4分1免除  保険料 = 基本保険料×(1ー1/4)  2人世帯・所得 247万円 (収入376万円)
 A半額免除   保険料 = 基本保険料×(1ー1/2)  2人世帯・所得 195万円 (収入304万円)
 B4分3免除  保険料 = 基本保険料×(1ー3/4)  2人世帯・所得 142万円 (収入229万円)

 【3】学生の保険料納付の特例を活用する
▼学生の国民年金保険料は、親が負担する傾向にあるとはいえ、その負担の問題もあり、未加入・未納を防ぐため、学生の 「保険料追納制度を中心にした特例」 があります。また、交通事故など学生の 「障害基礎年金」 を受けられない状況をなくする目的もあります。

 @要件     〜大学、高専、専修学校生など。 学生本人の所得が所定以下。
 A制度の概要 〜申請・承認制。在学中の保険料納付を免除
             免除月から10年以内に追納する「出世払い」
             追納しない場合、「受給資格期間」 としては認められる
 B追納の条件 〜それぞれの保険料納入月から10年以内に追納
             ただし、それぞれについて 3年目以降に追納すると加算金がつく

 【4】若者(30歳未満) の保険料納付の特例とは
20歳台の若い人が、なんらかの理由で退職して、収入面で国民年金の保険料納付が困難になった場合に、学生の特例に準じて、追納できる制度です。 収入制限は、本人ではなく、妻や世帯主の収入によります。

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3) 国民年金の老齢給付〜老後を支える老齢基礎年金、付加年金など

 (9) 老齢基礎年金を受給する要件
 
原則は25年以上の受給資格期間と65歳から受給〜繰上げ・繰下げ制度もある
◆老齢基礎年金を受給するには、「受給資格期間」 と 「受給状態にある」 の2つの要件が必要です。
【1】 受給資格期間を満たす
  @保険料納付と免除、カラ期間などを含んで、原則、25年以上の受給資格期間を満たしている
   【注】 ただし、生年月日によっては 「短縮の特例」 がある
                          ■詳細は 2)-(6)項を参照してください。
【2】 受給状態にある
  A原則は 65歳から受給
   【注】 ただし、減額受給できる 「繰上げ受給」、増額受給できる 「繰り下げ受給」 制度がある
  B申請による    〜各個人に 「ねんきん定期便」 や 65歳直前に申請書を送るなど計画されて
                いるが、あくまでも 「申請」 による
  C生存していること 〜「現況届」 に代えて、毎年、「住基ネット」 で確認される

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 (10) 老齢基礎年金の計算方法〜老齢基礎年金、付加年金など
 
保険料納付月数・免除月数・加入可能月数で決まります
▼65歳から受給する老齢基礎年金は、20歳から60歳まで40年 (480か月) 加入した場合を標準に計算します。
▼この 「標準年金額」 は、原則として5年ごとの年金財政再計算で検討されますが、物価や年金水準目標などを加味した 「改定率」にスライドして、毎年、 自動的に調整されます。
▼しかし、昭和61年から皆年金として強制加入になる以前にあたる年代の人は、40年加入の要件を満せず、満額の年金を受け取れません。これを調整するために、生年月日 による 「加入可能期間」 を導入して、調整します。

 
各種の保険料免除を受けた期間の計算
▼保険料の全額免除から1/4免除まで、各種の免除を受けた期間の年金額の計算は、「国の拠出分」と「各保険料を納付した割合」に応じて計算します。今後、国の拠出が 1/3から 1/2に変わった場合は、「改正前」「改正後」 に分けて合算します。

「学生の特例」 を受けても、保険料を追納しなければ、受給資格期間として認められますが、年金額には反映しません。

 
夫がサラリーマンの専業主婦への「振替加算」 と、自営業の 「付加年金」
昭和24年4月1日以前生の夫で、65歳未満で受けられる「特別支給の厚生年金」 には、要件を満たした専業主婦の配偶者に 「加給年金」 がつきます。
 この専業主婦も65歳からは国民年金を受けますが、昭和41年4月1日以前生まれの専業主婦には、年金額が少なくならないよう、加給年金との調整の意味で、 厚生年金からの 「振替加算」 という制度があります。


    【注】 上図、平成24年度標準年金額 = 78万6500円 と読み替えます。

 ■付加年金
▼自営業など第1号被保険者だけが加入できる特別な制度である 「付加年金」 に加入した期間分が、受給できます。物価などスライド制はありません。
      保険料  = 400円 /月
      付加年金 = 200円 × 保険料納付月数

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 (11) 夫の厚生年金から専業主婦の老齢基礎年金への 「振替加算」とは
        〜加給年金との関係
 
夫の「特別支給の厚生年金」 につく「加給年金」を専業主婦の老齢基礎年金に「振替加算」で調整
▼厚生年金は、「65歳からの受給」 へ移行しますが、昭和24年4月1日以前生 (女性は5年遅れ) の夫で、要件を満たせば、生年月日に応じて65歳未満で 「定額部分」「加給年金」 のある 「特別支給の老齢厚生年金」 が受けられます。

 【1】配偶者として 「加給年金」 がつく要件
▼「特別支給の老齢厚生年金」 の 「加給年金」 には、「配偶者加算」 と 「18歳未満の子」 についての加給があり、「配偶者加算」の要件は次のようです。
  @夫の厚生年金の加入期間が20年以上ある
  A夫が 「定額部分」のある 「特別支給の厚生年金」を受ける
  B妻は 65歳未満である
  C妻は 「生計維持関係にある」 (年収850万未満)
  D妻の厚生年金加入期間が240月 (2年) 未満で、厚生年金を受給していない

 【2】配偶者の65歳からの老齢基礎年金に 「振替加算」 がつく要件
▼夫が 「特別支給の老齢厚生年金」 で 「配偶者加算 (加給年金)」 受けていて、その妻が65歳に達して 自分の老齢基礎年金 を受給すると、加給年金は支給され ません。 「配偶者加算 (加給年金)」 との連続性や、国民年金が任意加入であった年代の妻の老齢基礎年金の受給額が少ないこともあって、夫の厚生年金から 妻の年金に 「振 替加算」 が支給されます。振替額は妻の生年月日によって違います。
  @夫が 「定額部分」のある 「特別支給の厚生年金」で、「配偶者加算 (加給年金)」を受けていた
  A妻は 昭和41年4月1日以前生まれである

 【3】「振替加算」 が支給されない場合
  @妻が自分の厚生年金を受給
  A障害基礎年金を受給すると支給停止になります
  B振替加算を受給する前に離婚すると支給されません
    ただし、受給後に離婚した場合は、つづけて受給できます

 

           
【平成23年度 振替加算】

  大15,4,2日〜昭 2,4,1日生 227,000円
              〜
  昭15,4,2日〜昭16,4,1日生 142,300円 、 昭16,4,2日〜昭17,4,1日生 136,200円
  昭17,4,2日〜昭18,4,1日生 130,100円 、 昭18,4,2日〜昭19,4,1日生 124,200円
  昭19,4,2日〜昭20,4,1日生 118,000円 、 昭20,4,2日〜昭21,4,1日生 111,900円
  昭21,4,2日〜昭22,4,1日生 106,000円 、 昭22,4,2日〜昭23,4,1日生  99,900円
  昭23,4,2日〜昭24,4,1日生  93,800円 、 昭24,4,2日〜昭25,4,1日生  87,800円
  昭25,4,2日〜昭26,4,1日生  81,700円 、 昭26,4,2日〜昭27,4,1日生  75,600円
  昭27,4,2日〜昭28,4,1日生  69,700円 、 昭28,4,2日〜昭29,4,1日生  63,600円
  昭29,4,2日〜昭30,4,1日生  57,400円 、 昭30,4,2日〜昭31,4,1日生  51,500円
  昭31,4,2日〜昭32,4,1日生  45,400円 、 昭32,4,2日〜昭33,4,1日生  39,300円
  昭33,4,2日〜昭34,4,1日生  33,400円 、 昭34,4,2日〜昭35,4,1日生  27,200円
  昭35,4,2日〜昭36,4,1日生  21,100円 、 昭36,4,2日〜昭37,4,1日生  15,200円
  昭37,4,2日〜昭38,4,1日生  15,200円 、 昭38,4,2日〜昭39,4,1日生  15,200円
  昭39,4,2日〜昭40,4,1日生  15,200円 、 昭40,4,2日〜昭41,4,1日生  15,200円
  昭41,4,2日以降生         なし


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 (12) 「繰り上げ支給」 と 「繰り下げ支給」 制度があります
 通常の全額 「繰り上げ・繰り下げ」 と 厚生年金受給の65歳移行に伴う制度
▼老齢基礎年金は65歳から受給が基本ですが、なんらかの理由で希望するば、60歳〜65歳未満から(女性は55歳) 減額・繰り上げて受給や、逆に、70歳未満での 増額・繰り下げ受給もできます。
 これらの制度を選択すると、開始の年齢に応じて減額・増額した年金を生涯にわたって受給します。

▲もう一つは、厚生年金が65歳受給に移行するに伴い導入された制度で、65歳未満での年金受給額の減少を補う 「老齢基礎年金の一部繰上げ制度」 などです。

 
【1】通常の老齢基礎年金の全額 「繰り上げ」、「繰り下げ」
▼老齢基礎年金の 60歳〜65歳未満での 「繰り上げ支給」、65歳を超えての 「繰り下げ支給」 は、月単位で申請できます。
▼「繰り上げ支給」 を選択すると、60歳の70%から、月単位で 0.5%づつ、減額された年金を生涯、受給することになります。
▼「繰り下げ支給」 を選択すると、月単位で 0.7%づつ増額された年金を生涯、受給します。ただし、上限は70歳以上の180%です。

         【繰り上げ支給】               【繰り下げ支給】
       (申請年齢)    (支給率)        (申請年齢)     (支給率) .
   60歳以上 〜 61歳未満  70% 〜      66歳以上 〜 67歳未満  112% 〜
   61歳以上 〜 62歳未満  76% 〜      67歳以上 〜 68歳未満  126% 〜
   62歳以上 〜 63歳未満  82% 〜      68歳以上 〜 69歳未満  143% 〜
   63歳以上 〜 64歳未満  88% 〜      69歳以上 〜 70歳未満  164% 〜
   64歳以上 〜 65歳未満  94% 〜      70歳以上           180%

 
【2】厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ 〜「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」
◆厚生年金の受給は、段階的 (女性は5年遅れ) に、65歳受給へと移行することなっています。
 この移行のあいだ、65歳未満の収入を補足しようというのが、厚生年金と関連した老齢基礎年金の繰り上げ制度です。

@昭16年4月1日以前生          60歳から定額部分のある特別支給の老齢厚生年金受給可
A昭16年4月2日〜昭24年4月1日生  60歳から報酬比例部分 → 生年月日に応じ途中から特別
                         支給の老齢厚生年金の定額部分を受給可
B昭24年4月2日〜昭36年4月1日生  生年月日に応じ60歳〜65歳未満から報酬比例の老齢厚生
                         年金を受給可
C昭36年4月2日以後生          65歳から報酬比例の老齢厚生年金を受給
   【注】 女性の場合の生年月日は、5年遅れ


 
(1)老齢基礎年金を全部繰り上げ受給を選択すると
▼国民年金にもとづいた老齢基礎年金の全部繰り上げを選択すると、生年月日によって次のようになります。ただし、女性の場合の生年月日は5年遅れです。
@昭16年4月1日以前生 〜特別支給の老齢厚生年金 (報酬比例+定額+加給年金) は支給停止
A昭16年4月2日〜昭24年4月1日生 〜定額部分のうち老齢基礎年金相当額を差し引く
B昭24年4月2日以後生 〜通常の老齢基礎年金繰り上げ可。老齢厚生年金の繰り上げ制度もある

 
(2)老齢基礎年金の一部繰り上げ受給を選択すると
▼一部繰り上げは、昭16年4月2日〜昭24年4月1日生まれに適用され、受給できる特別支給の老齢厚生年金の定額部分に相当する分と老齢基礎年金の一部を繰り上げ 受給する制度で、特別支給の老齢厚生年金を受給開始年齢になる前の月まで請求できます。

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4) 国民年金の障害給付〜障害基礎年金

 (13) 障害基礎年金の支給要件〜等級、障害厚生年金との関係など

 障害給付は、障害基礎年金をベースに、2階部分の障害厚生年金から構成
▼障害年金は、国民年金や厚生年金などに加入している人が、所定の障害の状態になり、支給要件を満たしていれば、支給されます。

「加入している」 という意味には、「加入中にケガ・病気にかかった(初診日) 障害や、障害基礎年金では 「20歳未満に発生した」 障害も含まれます。

▼障害給付は、国民年金と厚生年金とも関連して、1階の国民年金の障害基礎年金をベースに、サラリーマンの場合は、厚生年金の障害給付が 2階部分を構成しています。

▼障害基礎年金は、3級以下には、支給がありませんが、厚生年金には、より軽い障害にも、「障害手当金」 という一時金の制度があります。

 
学生も国民年金に加入・継続し、障害にも対策を
▼20歳になると、学生も国民年金に加入しなければなりません。学生については、年金未加入問題と同時に、交通事故など学生の障害保障としても重要な課題です。多くの 学生は親が保険料を負担しており、親の負担への配慮や将来年金への不信感も加わって未加入も多く見られます。一方で、未加入による若者の障害保障で、さまざまな問題も発生し ています。

▼障害基礎年金を受給するには、「保険料の滞納が所定以下」 という要件がついています。そのめには、「学生の保険料納付の特例」 を活用した保険料繰延を含めて 「継続」 することが重要てす。

 
「障害等級」 〜障害の重さの程度
▼所定の障害の重さ・状態を示す 「障害の等級」 は、「1級」 〜 「3級」 と、「障害手当金の対象」 の 4段階からなり、障害厚生年金とともに共通 の基準によって判定されます。

  
【障害の等級 〜程度】
 【 1 級 】  〜長期にわたり、日常生活に他人の介助を必要とする程度の障害・病状
 【 2 級 】  〜他人の介助は必要ないが、日常生活が困難で、労働による収入が得られない程度
 【 3 級 】  〜労働が著しく困難で制限される程度
 【障害手当金の対象】 〜傷病が治り 1〜3級に該当しないが、労働が制限される程度

 
「障害基礎年金」 を受給する要件
▼「国民年金の被保険者であるあいだ、または65歳未満に、病気やケガなどで障害の状態になり、受給要件を満たしていれば」、障害の重さに よって給付される 1級2級「障害基礎年金」です。

  
【障害基礎年金の受給要件】
 @障害の初診日
   国民年金に加入中に初診日のある病気やケガである。
   初診日が20歳未満の加入前障害は、20歳になって加入すれば対象になる。
   ただし、所得制限がある。
   60歳から国民年金の加入者でなくり、老齢基礎年金をまだ受給していない60歳〜65未満
   の障害も対象になる。
 A障害認定日未満、または認定日を経過して、障害が固定し、所定の障害状態にある
   治癒中ではなく、障害が固定するという要件がある。基準として、初診日から1年6か月経過
   した日が 「障害認定日」 である。認定日未満でも固定すれば、受給要件の一つを満たす。
   障害基礎年金は、1級、2級と認定された場合に支給される。
 B保険料を納付している要件
   原則として、初診日月の前々月までの加入すべき月数のうち、保険料の滞納が 3分の1未満
   である。これには次の特例がある。
    【保険料納付条件の特例】

     初診日が,平成28年4月1日前の障害は、初診日月の前々月までの1年間に、保険料
     の滞納期間がなければ、障害給付が受けられるという特例。
 C20歳前の障害での所得制限と支給割合
   20歳前の障害で障害基礎年金を受給するには、所得に応じて支給割合が制限される。
   前年所得が、2人世帯、398.4超〜500.1万円以下 1/2 支給停止。500.1万円超 全額停止。
   ただし、20歳前の障害でも、初診日に厚生年金に加入している (第2種被保険者) 場合は所得
   制限はなく、全額支給される。

 
「初診日」、「障害認定日」、「治った日」
▼その病気やケガで初めて病院など医療機関にかかった日が 「初診日」 で、その日から1年6か月経過後を 「障害認定日」 として、障害年金の支給要件 の一つである 「等級」 の判定がはじめられる日としています。
 認定日前でも、障害が固定したと認定されれば年金を受給できますので、請求は早めにします。
▼完全に治らないものの、障害が固定化した日のことを 「治った日」 としています。



 
「事後重症」、「併合認定」
▼障害の認定を受けた後に、さらに障害の等級がすすんだり、新たに重い障害が発生した場合を 「事後重症」 といいます。あらためて、障害等級の認定を受けると 障害基礎年金を受給したり、年金額が変わります
▼障害基礎年金の受給者が、新たな障害が発生した場合、二つの障害から、あらためて 「併合認定」 を受けて、一つの障害基礎年金を受給することになっています。
 例えば、1級と2級の併合だと1級を、2級と2級の併合だと1級を、2級と2級を併合して1級、といったように認定を受けます。

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 (14) 障害基礎年金の支給額〜他の給付制度と調整される
 
障害基礎年金の受給
▼請求によって、初診日から1年6か月を経過し、その間に治り、障害が固定して、1級または2級と認定されると、認定日の月 (認定日前に固定したはその日) の翌月から受給できます。

 
障害基礎年金は障害の等級に応じて定額です〜子への加算もあります
▼障害基礎年金は、「定額」で、2級が、満額の老齢基礎年金と同額、1級は、1.25倍の額です。
▼18歳未満の 「子」 には、それぞれに加算があります。

  
【障害基礎年金の額】

【 1 級 】   老齢基礎年金 ×1.25倍 (平成24年度 983,100円) + 子の加算
【 2 級 】   老齢基礎年金 ×1.00倍 (平成24年度 786,500円) + 子の加算
【子への加算 】 〜
@18歳に達した年度末 (3月31日) を経過していない子
               A20歳未満で障害1級または2級の障害者

              第1子・第2子   各 226,300円/子
              第3子以降     各  75,300円/子

          【注】 障害基礎年金と加算は、スライド制で変動します。

 
他の補償との 「併給調整」
▼老齢基礎年金の支給と同時に、厚生年金、労働災害などさまざまな賠償・補償等が受けられる場合、これらとの受給が調整されることがあります。

 【1】 厚生年金との併給調整
▼障害基礎年金の受給者が65歳になると、これまでは、「障害基礎年金+障害厚生年金」 または、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」 の二つの選択肢 しかありませんでしたが、新たに、「障害基礎年金+老齢厚生年金」 と、「障害基礎年金+遺族厚生年金」 の二つが加わり、四つの選択肢から選べるようにな りました。

 【2】労災保険などとの調整
▼障害年金受給と同じ理由で、業務や通勤といった労災保険による休業補償、傷病年金や障害年金も受給できる場合、まず、障害基礎年金、障害厚生年金が全額 支給され、労災給付が減額されます。ただし、20歳未満での障害基礎年金は、支給停止となり、労災給付が全額支給されます。

▼国民年金と厚生年金の法律では、事業主から労基法にもとづく障害補償を受けると、障害基礎年金、障害厚生年金が 「6年間支給停止」 となっていますが、これは、労災保険 に未加入事業所を想定したものです。


 【3】損害賠償・補償との調整
▼交通事故などで、損害賠償を受けると、そのなかの生活保証部分が、最高 2年間減額して支給されます。

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5) 国民年金の遺族給付〜遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

 (15) 国民年金の遺族給付と遺族厚生年金が中心です

 遺族保障は65歳までが国民年金の遺族給付、高齢期は遺族厚生年金が中心
▼遺族給付は、夫婦を中心にした世帯で夫が死亡した場合を想定して設計されているといえます。60歳や65歳までの @ 「子育て時代」、老齢基礎年金を受給 する前の A「60歳〜65歳までの妻」、年金が個人別になる B「65歳以後の老齢期遺族保障」 に大きく区分できます。

▼国民年金の遺族給付はおもに65歳未満が中心で、老齢期の遺族保障はサラリーマンの厚生年金に重点をおいています。死亡した人 (主に夫) と遺族の組み合わせによって遺族給 付が決まります。自営業など第1号被保険者は国民年金が、サラリーマンの第2号被保険者は国民年金と厚生年金が関係します。

平成19年4月1日以降に遺族厚生年金の受給権を得る 「子のいない30歳未満の妻」 には 有期の 「若年期遺族厚生年金」 が適用されることになりました。

65歳以上の遺族厚生年金の選択についても、「遺族の老齢厚生年金を優先支給し、その分、遺族厚生年金を支給停止」 する方向に変わりました。

    
【遺族給付】
 【1】 国民年金の遺族給付
@ 18歳未満の 「子」 がいる場合に給付
 ◆遺族基礎年金 --- 国民年金加入など所定の要件を充たした者が死亡すると、
                 18歳未満の年齢など所定の要件の 「子をもつ妻」、または 「子」 に給付


A亡くなった人が第1号被保険者 (自営業など) の場合の遺族給付

 ◆寡婦年金    --- 受給資格期を満たし年金の受給がない第1号被保険者の夫の死亡、
                 婚姻期間、生活維持など所定の要件の60歳〜65歳未満の妻に給付

 ◆死亡一時金   --- 加入期間3年以上で年金の受給がない第1号被保険者の夫の死亡、
                 所定の遺族に一時金支給。寡婦年金と両方は不可

 【2】 遺族厚生年金

▲厚生年金の加入者、受給資格がある人、障害厚生年金の受給者などの、夫が亡くなり、受給要件を満たしていれば、妻など遺族が受給できる遺族厚生年金です。生計を維持されて いる妻には40歳から65歳未満まで 「中高齢の寡婦加算」 もあります。

▼国民年金の遺族給付を1階にして、遺族厚生年金は2階部分として併給することができます。

▼遺族厚生年金をおもに受給するのは高齢期の場合で、夫の厚生年金と自分の年金との関係で、さまざまに組み合わせた選択肢があります。


  【若年期遺族厚生年金】 とは
 ▼平成19年4月1日以降に遺族厚生年金の受給権を得る 「子のいない30歳未満の妻」 には
   「若年期遺族厚生年金」 が適用されて、遺族厚生年金は 「5年間の有期の支給」 になり
   ます。就労など自立を促すというものです。

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 (16) 遺族基礎年金を受給する要件と支給額
 遺族基礎年金を受給する要件
▲遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合に、生計を維持されていた 「子」、または、「子のある妻」 に支給されます。それには、受給要件を みたさなれりばなりません。

 【1】 死亡時期の要件
 @国民年金に加入中に亡くなった〜保険料免除者や厚生年金の加入者も含む
 Aかつて加入者であり、60歳〜65歳未満で日本国内に住んでいる者が亡くなる
 B老齢基礎年金の受給者が亡くなった
 C老齢基礎年金を受給する資格のある者が亡くなった

 【2】 保険料納付の要件
▼上記、死亡時期の要件、BCの場合は保険料納付の要件はありません。
@Aの場合は、死亡日の月の前々月まで、保険料を 2/3以上納付しているという要件があります。
ただし、平成28年3月31日までは、下記の「保険料納付の特例」 が適用されます。

 【保険料納付の特例】 (平成28年3月31日までの時限の特例)
 保険料納付の要件には当面、「直近1年間に 2/3以上納入していればよい」 という特例が適用
 されます

 【3】 受給できる遺族
 @生計維持の関係にある 18歳未満の 「子」 がいる妻
 A生計維持の関係にある 18歳未満の 「子」
 ■「子」とは、18歳に到達した年度の末日 (3月31日) を経過していない子のことです。
   1、2級の障害者の 「子」 の場合は、20歳に達するまでです。

 
遺族基礎年金の年金額
▲遺族基礎年金は、「子がいる妻」「遺族が子だけ」 の二つに大別できます。

 【1】 子がいる妻の場合

【 遺族基礎年金額 】  【基本額】
(老齢基礎年金相当額) + 【子の加算】
  【 基本額 】   妻            786,500円  (平成24年度)
  【子の加算】   第1子・第2子  各 226,300円/子 ( 同上 )
             第3子以降    各  75,300円/子 ( 同上 )

          【注】 基本額と加算は、スライド制で変動します。

 【2】 遺族が子だけの場合

【 遺族基礎年金額 】  【基本額】
(老齢基礎年金に相当額) + 【子の加算】
  【 基本額 】   第1子         786,500円  (平成24年度)
  【子の加算】   第2子       各 226,300円/子 ( 同上 )
             第3子以降    各  75,300円/子 ( 同上 )

          【注】 基本額と加算は、スライド制で変動します。

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 (17) 寡婦年金、死亡一時金を受給する要件と支給額
 第1号被保険者が死亡し、遺族基礎年金が受給できない場合の給付
▲自営業など国民年金の第1号被保険者が死亡し、遺族基礎年金が受給できない場合、それぞれ所定の要件を満たせば支給される「寡婦年金」、または 「死亡一時金」 があります。

 【寡婦年金】
▲国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済の期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、所定の要件のもとで、60歳〜64歳 の妻が受給できる 「寡婦年金」 があります。

 【1】 受給の要件
 @亡くなった夫は、第1号被保険者としての納付期間が (保険料免除を含む) 25年以上ある
 A亡くなった夫は、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない
 B60歳〜64歳で、遺族基礎年金に該当する 「子」 がいない寡婦
 C夫に生計を維持されていた妻で、夫の死亡までに 10年以上の婚姻期間がある

 【2】 寡婦年金の額
▼寡婦年金は、夫が受給できるはずだった老齢基礎年金の 3/4です。

   【 寡婦年金額 】  【夫の老齢基礎年金】× 3/4


 【死亡一時金】
▲国民年金の第1号被保険者として実質的に保険料納付の期間が36月(3年)以上あり、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、所定の要件のもとで、 その遺族が受給できる 「死亡一時金」 があります。第1号被保険者は夫だけとは限りません。

 【1】 受給の要件
 @亡くなった人は、第1号被保険者として実質的に納付期間が 36月以上ある
   「実質的」 とは、半額免除〜1/2月、1/4免除〜3/4月、3/4免除〜1/4月 として計算
 A亡くなった人は、老齢基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金を受給していない
 B遺族に遺族基礎年金を受けられる 「子」 がいないこと

 【2】 受給者の優先順位
   @配偶者、 A子、 B父母、 C孫、 D祖父母、 E兄弟姉妹

 【3】 死亡一時金の額 (平成23年度)

   36月〜179月 120,000円 、 180月〜239月 145,000円
   240月〜299月 170,000円 、 300月〜359月 220,000円
   360月〜419月 270,000円 、 420月以上    320,000円


   【注】 付加年金を3年以上納めた人には、8,500円が加算されます。

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6) 自営業など第1号被保険者のための国民年金基金とは

 (18) 国民年金に上乗せの国民基金年金
        〜厚生年金基金などに対する自営業のための制度

 
国民年金基金のしくみ

▼企業・公務員などに関係するサラリーマンなどには、国民年金の上乗せとして 「厚生年金」、「厚生年金基金」、さらに「退職企業年金」 制度が整備されています。これに対して、 国民年金だけをベースにしている自営業のために、上乗せ年金としてつくられたのが 「国民年金基金」 です。

 【1】 加入と資格喪失
▼加入できるのは、国民年金の第1号被保険者であり、20歳から60歳未満 (ただし、任意加入者は60歳〜65歳) で、保険料を納めている人です。任意脱退はできません。
ただし、@国民年金が免除された時、A厚生年金などに変わった時は、資格がなくなります。(資格喪失)


 【2】 基金と年金の種類
▼国民年金基金として、都道府県に1つの 「地域型」 と 同種・同業による 「職能型」 があります。

“1口目“「終身年金 A型、B型」 で、“2口目“からは 口数単位 ・制限つきで選択できる 「終身年金 A型、B型」 および 「確定年金 T、U、B、W、X型」 の年金からなっています。 加入口数は年に1度途中で変更できます。

▼年金は、「有期」 と 「終身」 の給付からなり、有期支給には保証年数がついていますが、終身の場合は保証年数つきと、保証なしの二種類があります。


                           【注】下記表示の年金額は、35歳までに加入した場合です
  1口目の選択
【終身年金A型】●終身年金、受給 65歳から、15年間の保証つき     ●年金額 2万円/月+加算額
【終身年金B型】●終身年金 受給 65歳から、保証期間なし         ●年金額 2万円/月+ 〃


  2口目以降の選択
【終身年金A型】●終身年金 受給 65歳から、15年間の保証つき     ●年金額 1万円/月+加算額
【終身年金B型】●終身年金 受給 65歳から、保証期間なし         ●年金額 1万円/月+ 〃

【確定年金T型】●確定年金 受給 65歳〜80歳まで、15年間の保証つき ●年金額 1万円/月+ 〃
【確定年金U型】●確定年金 受給 65歳〜75歳まで、10年間の保証つき ●年金額 1万円/月+ 〃
【確定年金B型】●確定年金 受給 60歳〜75歳まで、15年間の保証つき ●年金額 1万円/月+ 〃
【確定年金W型】●確定年金 受給 60歳〜70歳まで、10年間の保証つき ●年金額 1万円/月+ 〃
【確定年金X型】●確定年金 受給 60歳〜65歳まで、 5年間の保証つき ●年金額 1万円/月+ 〃


 【注】
 @「保証つき」 とは、保証年数内に亡くなっても遺族に一時金として支払われます
 A確定年金額は、終身年金の額を超えない範囲で選択する
 B「加算額」 とは、加入は誕生月から誕生月を1年とするため、誕生月に達する月数によって
   加算するものです
 C「年金額」 は、例えば 上図、終身年金A型1口目 2万円35歳までに加入した場合で、加入
   時が、35歳過ぎ〜50歳未満までだと1万5千円、50歳以上だと5千円といったように、加入時の
   年齢で異なります。2口目以降の1万円についても異なります。


 【3】 月額掛け金
 @月額掛け金は、年金の型、加入年齢、年度、男女によって違います。
 A例えば、平成23年度の場合、男性、「1口目の終身年金A型」 だと、20歳時加入で 6,350円/月、
   45歳時加入で 16,1250円/月。
   「2口目の確定年金T型」 だと、20歳時加入で 2,325円/月、45歳時加入で 5,375円/月 です。
 B認められている掛け金には上限があり、口数はこの範囲内で選択します。


 【4】 国民年金基金加入の利点
 @掛け金全額は税金控除 (掛金の上限範囲内) になる
 A受け取った年金は、公的年金控除の対象になる
 B予想配当率が高い


 【参考】
 ■「個人型確定拠出年金」 と国民年金基金連合との関係
▼企業などで認められている所定の年金を拠出・積み立て・運用する 「確定拠出年金」のうち、個人が加入できる「個人型確定拠出年金」 は、国民年金基金を総合する 「国民年金基金連合」 で運営しています。

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