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中央大学学友会学術連盟「英米法研究会」規約



中央大学学友会学術連盟「英米法研究会」規約

1949年07月01日制定
1949年10月11日改正
1956年04月15日改正
1977年11月26日改正
2007年10月08日改正
第1章 総則
第1条 本会は、1949年5月15日に、故守屋善輝中央大学名誉教授の学灯を受け継ぐ人々によって、中央大学(以下、「本学」という。)に学ぶ学部学生のために設立された学術研究団体であり、英米法研究会(Anglo-American Law Institute)と称する。
第2条 本会は、中央大学学友会学術連盟に所属し、その本部(以下、「研究室」という。)を本学の多摩キャンパス内に置く。
第3条 本会は、英米法を基礎としつつ、広く法律学および隣接諸科学に関する学識を深めるとともに、教員および会員相互の交流と親睦を通じて人格の陶冶に努め、もって学術の発展と本大学の振興に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
 (1) 機関誌『英米法学』および会員名簿の発行
 (2) 講演会、ゼミナール、研究報告、合宿、見学会等の学修活動
 (3) 会員相互および学内外の研究者との交流および親睦を深めるための事業
 (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第5条 本会は、次の各号に定める会員をもって組織する。
 (1) 正 会 員 本会の会員として活動する意思を有し、総会において入会を認められた本学の学部学生
 (2) 学員会員 中央大学学員会英米法研究会支部の会員
(3) 賛助会員 本会の活動を支援する意思を有し、会長の推薦に基づいて、総会の承認を得た個人または団体
 (4) 名誉会員 本会の発展に顕著な功績があった学識経験者で、会長の推薦に基づいて、総会の承認を得た者
第6条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金を添えて、幹事長に提出しなければならない。
 2. 正会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
(1) 退会届を幹事長が受理したとき
(2) 本学学友会の会員資格を喪失したとき
(3) 正会員の3分の2以上が出席する総会において、3分の2以上の賛成によって除名が決議されたとき

第3章 役員
第7条 本会に、次の各号に定める役員を置く。
(1) 会 長 (1名) 会長は、本学の専任教員の中から総会が推薦した者について、中央大学学友会規約第35条に基づき学友会会長が委嘱し、本会の会務を掌理する。
(2) 副 会 長 (1名) 副会長は、本学の専任教員または主事以上の専任職員の中から総会が推薦した者について、中央大学学友会規約第36条に基づき学友会会長が委嘱し、会長の会務を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹 事 長 (1名) 幹事長は、正会員の中から総会において選出し、本会の常務を統括する。
 (4) 副幹事長 (1名)   副幹事長は、正会員の中から総会において選出し、総務委員会の委員長を務めるとともに、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (5) 幹  事 (若干名) 幹事は、正会員の中から総会において選出し、総務委員会を除く各常設委員会の委員長を務める。
 (6) 会計監査 (若干名) 会計監査は、正会員の中から総会において選出し、本会の会計を監査する。
 2. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 本会の活動について大所高所から助言を得るために、本会に顧問を置くことができる。
 2. 顧問は、会長の推薦に基づいて、総会が選任する。
 3. 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 組織
第9条 総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、次の各号に掲げる事項について審議決定する。
 (1) 会長および副会長の推薦
 (2) 顧問、名誉会員および賛助会員の承認
 (3) 正会員の入会および除名
 (4) 幹事長、副幹事長、幹事および会計監査の選出
 (5) 常設委員会の新設、改組および廃止
 (6) 決算および予算案の承認
 (7) 入会金の金額の決定
 (8) 本会の規約の改正およびその他の重要事項
 2. 総会は、少なくとも年1回、幹事長がこれを招集し、原則として副幹事長が議長を務める。
ただし、正会員の3分の1以上の書面による請求があった場合には、幹事長は、直ちにこれを招集しなければならない。
 3. 総会は、別段の定めがある場合を除き、正会員の過半数の出席(委任状による出席を含む。)をもって成立し、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
第10条 本会の円滑な運営を図るために、幹事長、副幹事長、幹事および会計監査で構成する幹事会を置く。
 2. 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。ただし、幹事長および副幹事長を含む過半数が出席し、かつ出席者の過半数の賛成がなければ、議決することができない。
第11条 本会の活動に必要な業務を効果的に遂行するために、次の各号に掲げる事項を分担する常設委員会を置く。
  (1) 総務委員会 本会の役員および各会員への連絡、活動記録および会員名簿の作成並びに学友会および学術連盟との連絡調整に関する事項
  (2) 企画委員会 本会の学修活動(講演会、ゼミナール、研究報告、合宿、見学会等)、大学祭参加企画、新歓活動、懇親会等の企画および実施に関する事項
  (3) 渉外委員会 学員会員の組織(中央大学学員会英米法研究会支部)との交流並びに学内外の個人および各種団体との折衝等、本会の渉外活動に関する事項
  (4) 財務委員会 本会の運営に係わる金銭の出納、会計帳簿の作成、予算案および決算報告書の作成等、本会の財務および会計に関する事項
  (5) 編集委員会 機関誌「英米法学」の編集およびその発行並びに本会の広報活動に関する事項
  (6) 施設委員会 研究室の施設・備品・器具等の保守管理(研究室の環境整備および清掃、情報通信機器の管理運営並びに文献資料の購入・整理・貸出・保管を含む。)に関する事項
 2. 総務委員会の委員長は、副幹事長が兼務し、その他の常設委員会の委員長は、幹事会の指名する各幹事がこれを務める。ただし、やむを得ない場合には、同一の幹事が複数の常設委員会の委員長を兼務することができる。
 3. 常設委員会は、必要に応じて、専門委員会を設けることができる。
第12条 幹事会と正会員の意思疎通を図り、本会の民主的な運営を図るために、副幹事長を議長とする正会員の例会を定期的に開催する。

第5章 財務および会計
第13条 本会の活動に要する経費は、入会金、大学の補助金および寄付金もって充てる。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
第15条 会計委員会委員長は、毎年度初めに、前年度の収支決算書および当該年度の予算案を取り纏め、これを所定の手続に従って学友会総務部に報告するとともに、直近の総会においてその承認を得なければならない。ただし、寄付金の使途およびその収支については、別途収支明細書を作成し、寄付者に報告するものとする。
第16条 会計監査は、前項に定める総会において、監査報告を行うものとする。

第6章 改正
第17条 この規約は、正会員の3分の2以上が出席する総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ、これを変更することができない。
 2. 総会において議決された規約の変更は、学友会の承認を得たときに発効する。

附則
1. この規約は、1949年7月1日から施行する。
2. 毎年5月15日をもって、本会の創立記念日とする。



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