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酒税法では、アルコール度数1度以上のものを 酒類と定義し、原料とアルコール度数によって、清酒、合成清酒、焼酎、ビール、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール、発泡酒、果実酒、みりん、雑酒などに分けられています。
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