平成18年(人)第1号 人身保護請求事件

請求者 山田朋子

非拘束者 山田裕大郎

拘束者 井上大介

拘束者 井上れい子

答弁書

平成19年1月30日

名古屋地方裁判所豊橋支部 御中

441-8106 愛知県豊橋市弥生町西豊和114-2(送達場所)

拘束者 井上大介

拘束者 井上れい子

電話090-1754-0752

 

平成19年1月22日決定の人身保護命令につき、拘束者は、下記のとおり答弁する。

 

第1 拘束者の氏名、住所

同上。

 

第2 人身保護命令に対する答弁の趣旨

1 本件を上級裁判所に移送する。

2 人身保護命令を取り消す。

3 請求者の請求を棄却する。

4 手続き費用は請求者の負担とする。

との裁判を求める。

 

第3 拘束の日時、場所

拘束の事由に基づいていうならば、拘束者は被拘束者の生誕から育児、監護に関与していたのであるからその当時より適法に拘束していたという認識がある。請求者が主張する同人との別居以降を拘束というならば、平成16年11月頃からである。拘束者としては前者を主張したい。

拘束の場所は拘束者の住所地である。

 

第4 拘束の事由

拘束者は、被拘束者が生誕してからこれまでの間、実際上、家族として拘束者住所地にて被拘束者を育児、監護してきたのであり、請求者が育児放棄をし、また拘束者を陥れるために勝手に家を飛び出した平成16年11月以降においても同様である。拘束者は被拘束者を連れ去ったわけでも、請求者を追い出したわけでもなく、請求者の変異から、人道上やむなく引き続いて同住所地にて被拘束者を育児、監護しているだけであって、親権、監護権という名の形式的な権利こそないが、その実質は監護権のもとに拘束しているといえ、決して権限なしに不当に拘束しているものではない。よって、本件請求はまったく失当なものといえるのである。

以 上