平成20年(ラ)第43号 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

特別抗告人 井上大介

 

特別抗告理由書

 

平成20年4月10日

最高裁判所 御中

特別抗告人  井上 大介

 

〒441−8106 愛知県豊橋市弥生町西豊和114−2(送達場所)

特別抗告人 井上大介

 

 名古屋高等裁判所平成20年(ラ)第43号裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件につき、同裁判所の決定に不服があるので、平成20年3月20日特別抗告を提起(同年3月28日特別抗告提起通知書受理)したが、その理由は以下のとおりである。

 

第1 本件忌避申立にかかる抗告人の主張要旨は、裁判官及び法務局による重大犯罪について、その職務上の義務に反して告発等処分ができない基本事件裁判官には忌避理由があるというものである。

 これについて原決定は、抗告人提出済みの証拠(基本事件の甲3ないし5、31)及び関係記録からは木野裁判官の審判行為、法務局の抵当権設定行為をともに犯罪とは認められないと認定しているが、これが重大な犯罪行為であることは抗告人の証拠及び関係記録をもってして顕著な事実といえるものである。原決定の上記事実認定には決定に影響を及ぼすことが明らかな経験則違法、裁量違法があり、憲法32条を侵害する違憲がある。

 よって、原決定は破棄され、更に相当な裁判がなされることを求めるしだいである。

 

疎名方法

1 特別抗告人作成の犯罪にかかるHP(http://dangai-toyohashi.info/

 

添付資料

1 特別抗告理由書副本6通

                                 以 上