平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件

原告 井上大介

被告 国

 

陳述書(2)

 

平成19年9月17日

名古屋地方裁判所民事第6部合議係B 御中

原告    井上 大介

 

 頭書事件について、原告は、下記のとおり陳述する。

 

第1 被告代理人の著しく信義に反する訴訟行為

1 被告代理人は、その第1準備書面にある被告の主張「事実経過」において、原告が訴訟に素人であることを利用して、通常ではありえない主張をすることで訴訟の内容をねじ曲げ、都合よく裁判を終結させようとしている。以下に述べる被告代理人の行為は、先に提出した陳述書にある事情同様、信義に著しく反するもので、原告や国ばかりではなく、裁判制度そのものに対する背信行為であるとさえいえるものである。

2 被告代理人は、その主張「事実経過」において、いかにもありげに事実経過を淡々と述べているが、そもそも事実経過の主張は原告の専権事項であり、被告がそれを主張することは非常識なことである。それにもかかわらず訟務のプロであるはずの被告代理人がこれを主張したのには悪意があったからとしかいいようがない。すなわち、被告代理人は、文書送付嘱託の申立により申立採用された本件事実とは関係ない家事調停申立事件や忌避申立抗告事件の関連書類を使用した防御方法を展開するために、当該事件事実を含んだ事実経過を故意に主張して素人である原告を誤導し、事実をそっくり捏造することで原告の訴えから逃れようとしているのである。木野審判官の違法な審判行為についてもしかり、書証の認否をいまだ成さないうえ、被告代理人作成の事実経過において審判の違法性について何ら述べないで、訴えの事実認否において訴えの変更前の主張を平然と述べていることからしても、被告代理人が都合よく事実の捏造を謀っていることが伺えるものである。被告が、木野審判官の調停取下げを無視した審判行為が職権濫用行為であることやその他の訴えの事実を認めていることは以上にある異常な事実経過の主張からも明白なことである。

 

第2 結語

不当な証拠の申し出行為(文書送付嘱託申立行為)がバレたから事実を作って埋め合わせればよい、しかも都合の悪い事実はなくしてしまえばよいと原告の無知を利用して事実を捏造するのはいかにも短絡的である。被告代理人は、本件訴訟をゲーム感覚で興じているぐらいなのかもしれないが、原告とすればでっちあげはもうたくさんである。

被告代理人は、自らの立場をよく考えるべきである。原告は、被告代理人と違って地位も能力もないぶん失うものもなにもない。たとえこの裁判が望む結果に終わらなかったとしても、必ずや目的を達成させるつもりでいる。被告代理人の4名には、これ以上の不誠実な行為はつつしみ、誠心誠意、正々堂々と本件訴訟に臨んでいただきたいものである。

                                  以 上