平成18年(人)第1号 人身保護請求事件
陳述書
平成18年12月26日
名古屋地方裁判所豊橋支部 御中
陳述人 井上大介
同 井上れい子
1 本件準備調査に先立ち提出した裁判官および裁判所書記官の忌避申立書でも述べてあるとおり、請求人山田朋子は被請求人で実母である井上れい子を破産させ、殺害するために(以下、相続事件とする)、裁判所職員らと共謀して不適法な請求を起こしており、本件請求は審理に入るまでもなく却下される案件である。しかし、事件本人である山田裕大郎の将来のためには親権をもつ請求人と対峙することは不可欠であるので、これから先は請求が適法になされたことを前提に、請求書に対して簡潔に陳述していくこととする。
2 請求人は被請求人らが事件本人を拘束していると主張しているがそのような事実はない。請求人が育児を放棄したこと、前夫に対する異常な執着心より離婚の矛先を事件本人に向け、ベルトで締め上げるなど虐待を行っていることからやむなく保護しているのである。請求人は事件本人に対して、真の愛情などなく、このことは事件本人も自覚しており、不憫なことだが、すでに母親である請求人に対しては諦めた感をもっている。
3 調停時に事件本人の引渡しを拒んだのは、事件本人の強い拒否があったからである。
4 事件本人は現在でも請求人に対して強い拒否を示しており、また、陳述人は事件本人を決して拘束しているわけではないのだから、したがって、本件請求は理由がないものといえる。
5 請求人は相続事件を契機に、陳述人らを陥れるために本件請求や調停をおこなったのであり、我が身のこれまでの行動をかえりみずに本件のような強権的な請求を通じて子の引渡しを求めるのは親権の濫用以外のなにものでもない。
6 幼稚園に通わせていないのは、相続事件を知った幼稚園教諭から差別をうけ、ひどい虐待をされたからであり、幼稚園教諭の異常性もさることながら、事件に関与している請求人の責任によるものでもある。また、その後に別の幼稚園に通わせたくてもできなかったのは陳述人の立場ではそれが不可能だったからである。
7 事件本人には、ふつうの幼児の生活をさせてやることができず、本当に不憫なことだと思っている。しかしながら我々は、相続事件による差別をうけながらも、それなりに楽しくやっている。事件本人も、もともとは繊細なところもあったが、心身ともに成長し、たくましく育っている。頼もしささえ感じる。事件本人も小学校に通うことを心から楽しみにしており、陳述人も今度こそは幸せになってもらいたいと切に思っている。したがって、陳述人は、本件請求に対しては納得いかない部分もあるが、事件本人の将来については話し合うつもりは存分にある。
8 ただし、相続事件等を通じて、請求人は豊橋地裁職員と共謀していることは明らかであるから、公平な裁判を期すため、人身保護法第22条に準じて、本件を最高裁判所で処理していただくことを希望する。これにかかる費用はこちらでもってもよいとも思っている。請求人は主張を通したいのであれば、これに応じるべきである。
9 陳述人は、本件請求を心苦しく、そして情けなく思う。本来ならば事件本人の母親でもあり、陳述人の実妹、実娘でもある請求人を犯罪者として主張したくはなかった。共謀者らに利用されているとはいえ、この期におよんで子供の問題をだしにして、相続事件を達成させようと本件請求をおこしたのは請求人自身にも問題があると思っている。陳述人は同井上れい子の生命、財産を守るため、相続事件の真相を明らかにするため、そして本件事件本人の明るい将来のために本件請求にしっかりと対峙していくつもりである。また、いかに地位のある人間でも立派であるのはその肩書きだけで、犯罪をおこせばただの犯罪者であることを証明したうえ、我々のようなとるにたらない人間でも事件本人の監護権が獲得できることを訴えていきたいと思う。
添付書類
1 裁判官忌避申立書
2 裁判所書記官忌避申立書
以 上