平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件
原告 井上大介
被告 国
証拠説明書(3)
平成19年10月9日
名古屋地方裁判所民事第6部合議係B 御中
原告 井上 大介
原告は、平成19年9月7日付提出の証拠説明書にある証拠説明について、下記のとおり変更及び追加説明する。
第1 甲第3号証について
1 証拠説明書第3の1にある作成日付を「平成19年1月5日」に変更する。誤記によるものである。
第2 甲第9号証について
1 証拠説明書第9の1を「甲第9号証は、準備調査調書の副本の写しであり、名古屋地方裁判所豊橋支部職員が作成したものである(作成日付不明)。」と変更する。誤記によるものである。
2 証拠説明書第9の3として「甲第9号証は、裁判長認印を偽造したもので、裁判所職員にでっちあげ裁判の犯跡隠蔽の意思があった事実、でっちあげ裁判の認識があった事実を証明するものである。」を追加する。
第3 甲第11号証について
1 証拠説明書第11の1にある「調査報告書の写しであり」を「調査報告書の写しの写しであり」と変更する。誤記によるものである。
2 証拠説明書第11の3として「甲第11号証は、被拘束者国選代理人柴田肇が無権代理人として裁判に関与し作成したもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。」を追加する。
第4 甲第12号証について
1 証拠説明書第12の3として「甲第12号証は、人身保護命令発布の請求書の副本を原告や検察庁に送付しないままに人身保護命令書を作成し原告に送達されたことを示すもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。
第5 甲第13号証について
1 証拠説明書第13の1にある「主張書面の写しであり」を「主張書面の副本の写しであり」と変更する。誤記によるものである。
第6 甲第22号証について
1 証拠説明書第22の3として「「甲第22号証は、被拘束者国選代理人柴田肇が無権代理人として裁判に関与し作成したもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。」を追加する。
第7 甲第23号証について
1 証拠説明書第23の3として「「甲第23号証は、被拘束者国選代理人柴田肇が無権代理人として裁判に関与し作成したもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。」を追加する。
第8 甲第24号証について
1 証拠説明書第24の3として「甲第24号証は、法定された判決裁判所を構成していないことを示すもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。」を追加する。
第9 甲第25号証について
1 証拠説明書第25の3として「甲第25号証のうち第2回審問調書は、法定された判決裁判所を構成していないことを示すもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。」を追加する。
第10 甲第26号証について
1 証拠説明書第26の3として「甲第26号証は、名古屋高等裁判所裁判所書記官菅原貴彦が事件を隠蔽するために豊橋支部職員と共謀して偽造作成したもので、裁判が違法不当な目的で行われた事実を証明するものである。
第11 甲第34号証について
1 証拠説明書第34の1にある「平成18年度