平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件

原告 井上大介

被告 国

 

書記官の処分に対する異議申立書

 

平成19年10月9日

名古屋地方裁判所 御中

申立人(原告)  井上 大介

 

申立人は、頭書事件にかかる書記官の処分について下記のとおり異議を申し立てる。

 

第1 不正な書記官印の使用について

 申立人である原告は、事件の提訴から訴訟継続中の現在に至るまでの間、書記官によって発行されたすべての訴訟関連書類において、不正な書記官印が使用された文書の交付を受けている。正規な書記官印は、「名古屋地方裁判所裁判所書記官印」とする印字が上部より横方向にされているものであると思うが、原告の書類に使用されたものはすべて右部より縦方向に印字されたものである(添付書類参照)。縦方向の書記官印は以前(おそらく平成12年頃当時まで)に使用されていたようなので、原告に使われたものがこれに該当するものなのかそれとも改めて偽造作成されたものなのかは定かではないが、いずれにしても正規なものでないことは明らかなことである。このまま不正印が使用され続け訴訟が終了することになれば、原告は多大な不利益を受けることになる。公正な裁判が遂行できるよう早急に適切な処分がなされることを要求する。

 

第2 被告の文書送付嘱託申立に対する結果告知について

 原告は、平成19年8月31日付で被告による文書送付嘱託申立に対する結果通知書の送付を受けたが、この内容を見るかぎり、申立が裁判によって決定されたことが認められず、まるで今井書記官の権限によって申立が採用されたものと受けとめかねないもので、申立の告知としては不当なものである。裁判によって決定がなされているのであれば、決定書の送達をもって告知するのが相当である。決定書の送達を至急求める。

 

第3 謄本認証書類の作成について

1 原告が、事件にかかる決定書や口頭弁論調書の謄本を申請した際、裁判長の印がまったく見えない状態で謄本の交付を受けたため担当の今井書記官に作り直すよう抗議したところ、同書記官は「普通に原本を謄写したのだから作り直す必要はない」、「印が見えなくても書記官の認証印があるからそれでいい」などのようなことを言って原告の再作成の要請を拒絶した。しかし、謄写された情報が読み取れないなど不備があっても書記官の認証印があれば謄本として足りるはずなどあるわけなく、同書記官の説明によるならば白紙の用紙でも認証印がありさえすればそれで文書が成立してしまうといえるものである。今井書記官の説明は単なるエゴであり、そのありえない説明の背後に不正が潜んでいることも容易に推定できる。認証印までもが不正なものであることがそのことをより明確なものとしている。

 今井書記官はまったく効力の生じない謄本を故意に作成交付しており、その行為は職権を濫用した詐欺に値するといえるものである。違法性は明白であるので至急当該謄本を再作成して原告に送付されることを要求する。

2 今井書記官は、原告による原告提出済みの書証(甲第1号証ないし甲第35号証)の謄本作成申請についても不可解な理由で拒絶している。同書記官によると謄本は原本を謄写して作成できるものであって、原告書証は複写されたものが提出されているので謄本認証できないと言う。荒唐無稽である。また、同書記官は原告が控えとして提出した書証にも受付印を押して返送することを一向にしようとしないばかりか、第2回口頭弁論調書ではやってもいない証拠調べが行われた記載をしたうえ、書証目録の標目欄には原物とは異なる記載までしている(第2回口頭弁論調書に対する異議申立書参照)。今井書記官は明らかに原告書証を適切に使用しないで原告に不利益な裁判結果をもたらそうとしている。

原告は、公正な証拠調べを実現するためにこれらの不正を阻止せねばならない。至急、受付印を押した書証の控えと当該書証の謄本を正規印で作成し原告に送付されることを要求する。

 

添付書類

 

1 期日呼出状の写し

2 期日変更の申立の決定書の正本の写し

3 事務連絡書の写し

4 通知書の写し

5 期日変更の申立の決定書の謄本の写し

6 第1回口頭弁論調書の謄本の写し

7 第2回口頭弁論調書の謄本(書証目録含む)の写し

8 被告第1準備書面の謄本の写し

9 第2回口頭弁論調書に対する異議申立書の写し

                                     以 上