平成18年(人)第1号 人身保護請求事件

 

第1回準備調査調書に対する異議申立書及び要請書

 

平成19年1月30日

名古屋地方裁判所豊橋支部 御中

拘束者  井上 大介

 

本件準備調査は当事者と裁判長とのやりとりのもとに行われているものであるから、当事者の発言のみを記録した本件調書は誤解が生じかねないもので記録資料としては不十分なものである。そのうえ、本件調書は事実と異なる点もあり、従って、拘束者記録部分につき、記憶しているかぎりにおいて以下のとおり訂正、追加を求めることとする。

 

(1)調査が始まるや、出頭した被拘束者を別室にて預かるとの裁判長の執拗ともいえる要請が再三あったが、意思表示をさせるために連れてきた旨、裁判所職員が加担していると思われる事件により被害を受けているため信用できない人間に預けるわけにはいかない旨を繰り返し申し上げた。しかし、裁判長は要請が通らないと認識するや、「支配下におくつもりですか」とあたかも初めから違法な拘束ありきと思われるようなとても事件に対して公平であるとは考えられない発言があった。

(2)被拘束者に意思表示をさせたいとの要求に対して、裁判長は「そのようなことをする場ではない」、「意思表示は国選代理人を通してするもの」と却下した。

(3)発言6にある「母の姉は来ていません」を「母の姉は見ていません」に訂正を求める。また、「私は金属バットを持っていませんし」は、その事件の際は金属バットを持ち出していないという意味であって、金属バット自体は自宅にて所持保管している。

(4)発言8にある「親権もくそも」については、そのような言葉遣いをした記憶はない。

(5)発言10については、「監護権の請求手続きで決着を付けた上」ではなく、本件で決着をつけたうえ、監護権を請求するという趣旨で話した記憶がある。

(6)発言12にある「7:3くらいの割合で」というのは、母が7、朋子が3の割合という意味で申し上げた。「アザも一杯」という部分は、「アザがあったこともあった」と訂正を求める。

(7)幼稚園でひどい虐待があったことを話した記憶があるが、この点については一切触れていないので追加を求める。

(8)発言14にある「そもそも今日は尋問を受けるとは思っていませんでしたし」というのは話の趣旨からすると意味不明で、このような発言をした記憶はない。

(9)裁判長に対して、「みなさんは忌避対象の裁判官ですか」と問いただしたら、「それは言えない」との返答があった。

 

 以上、本件調書は、全般的に拘束者部分につき調査側の不都合な部分は省き、拘束者の発言も整然としておらず上手にまとめられていない。その内容は拘束者が異常であると思わせるような悪意さえ感じられる。従って、今後は、公正で迅速な裁判を保障するため、調査審問の記録は録音し公開することを要請したい。

以 上