平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件

原告 井上大介

被告 国

 

第4準備書面

 

平成19年9月17日

名古屋地方裁判所民事第6部合議係B 御中

原告  井上 大介

 

 原告は、以下のとおり、原告提出の第1ないし第3準備書面の主張を補足する。

 

第1 第1準備書面にあるすべての主張と第2準備書面にあるすべての主張の立証方法を甲第33号証とする。同様に、第3準備書面の第2の4にある主張の立証方法を甲第33号証と甲第35号証とする。いずれも記載漏れによるものである。

 

第2 第3準備書面の第1及び第2の各項(第2の4及び9は除く)にある原告主張は、当該被告主張に対して、「否認ないし争う」としたうえで述べたものである。主張の趣旨より争っていることは明確であるが補足しておく。

 

第3 第3準備書面第2の1についての補足主張

1 本件事実経過が、訴状および各訴えの変更申立書(以下、訴状等とする)に記載された事実のみであることは、裁判上顕著な事実である(不要証事実)。被告が主張する原告の家族構成に関する事実、家事調停や家事審判の申立事実、裁判官及び裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件の事実、上告事件の事実等は本件事実とは関係ないものであり、訴状等で述べた請求者代理人、被拘束者代理人、裁判所職員(裁判官含む)が、訴状等で述べた違法行為を行った事実、またこれを防げなかった訴状等で述べた最高裁、検察庁、名古屋地方裁判所の過失事実が本件事実である。よって、被告が述べる事実経過の主張立証に理由がないことは明白なことである。

2 先にもふれたように、そもそも事実経過の主張は原告の専権事項であり、被告がそれを主張することは非常識なことである。それにもかかわらず訟務のプロであるはずの被告代理人がこれを主張したのには悪意があったからとしかいいようがない。すなわち、被告代理人は、文書送付嘱託の申立により申立採用された本件事実とは関係ない家事調停申立事件や忌避申立抗告事件の関連書類を使用した防御方法を展開するために、当該事件事実を含んだ事実経過を故意に主張して素人である原告を誤導し、事実をそっくり捏造することで原告の訴えから逃れようとしているのである。木野審判官の違法な審判行為についてもしかり、書証の認否をいまだ成さないうえ、被告代理人作成の事実経過において審判の違法性について何ら述べないで、訴えの事実認否において訴えの変更前の主張を平然と述べていることからしても被告代理人が都合よく事実の捏造を謀っていることが伺えるものである。被告が、木野審判官の調停取下げを無視した審判行為が職権濫用行為であることやその他の訴えの事実を認めていることは以上にある異常な事実経過の主張からも明白なことである。(甲第35号証)

なお、この不当な事実経過の主張との関係上、被告の文書送付嘱託の申立行為の違法不当性についても明らかであるから、申立採用された各文書の証拠の申し出やそれらにかかる主張は却下されるべきであることを付け加えておく。

 

証拠方法

1 甲第35号証

以 上