平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件

原告 井上大介

被告 国

 

第2回口頭弁論調書に対する異議申立書

 

平成19年10月9日

名古屋地方裁判所民事第6部合議係B 御中

原告   井上 大介

 

 原告は、第2回口頭弁論調書にある記載について次のとおり異議を述べる。

 

1 裁判官安田大二郎、同高橋正典の両名もしくはどちらか一方は出廷しておらず、民事第6部所属の書記官が右陪席裁判官を担当していた。

2 出頭した被告指定代理人のうち、藤居正樹は出頭しておらず、代わりに70歳前後で(現役の役人には見えなかったが)どちらかというと弁護士風の男性が被告側に在席していた。

3 原告提出の異議申立書にかかる不適法却下決定は、調書への記載で済ますのではなく、決定書を作成することが相当である。

4 被告の文書送付嘱託申立に対する決定について、原告が裁判長に決定書の送付を求めたところ、調書に記載しておけばよいとの回答を得たが、この点について何ら記載がない。文書送付嘱託の決定はやはり決定書にて告知することが相当であると考える。

5 弁論開始後に原告が提出した第1準備書面ないし第3準備書面、訴えの変更申立書(2)等に対して、裁判長は「被告が反論できないから早く出すように」、「時機に遅れたものにもなりかねない、期日の1週間前までには提出するように」などと言うので、原告が「被告準備書面の送達が1週間前にあったぶんなのでそれは不可能」のように申し上げたが、「とにかく早く出すように」と命じ受けあわなかった。それでも原告は提出書面について陳述したい旨申し上げると、「書面の中身を見てから決める」として原告に陳述を許さなかった。

弁論では以上のような事情が存在したが、調書にはただ「原告は、提出する書面があるときは、次回期日の1週間前までに提出すること」とだけ記載されており不十分なものである。

6 本調書を取得するにあたり、担当書記官より書証目録についてはどうするかと尋ねられたのでおかしいと思いながらこれを取得してみたところ、すでに証拠調べが始まっている記載がなされているが、第2回口頭弁論期日においてはこのような事実はいっさいない。原告は証拠についての弁論にいまだ何ら関与していない。

 しかも目録には原告が提出した書証とは異なるものが標目欄に記載されている。証拠調べは始まっていないのでこの目録は無効になるものと思われるが、今後の証拠調べのこともふまえて念のために標目欄にある記載の誤りを指摘しておく。

 原告が第2回口頭弁論が終了するまでに提出した書証は次のとおりである(各証拠説明書記載のとおりである)。なお、原告が提出分について言う「写しの写し」と目録標目欄にある「(写し)」は混同を避けるため、この場では統一して同じ「写し」として解釈することとする。

1 甲第1号証 「子の引渡し審判申立事件」審判書の謄本(被告用は写し)

2 甲第2号証 「審判前の保全処分申立事件」審判書の謄本(被告用は写し)

3 甲第3号証 「子の引渡し調停事件」終了証明書(被告用は写し)

4 甲第4号証 人身保護請求書の副本の写し(標目記載は誤りである)

5 甲第5号証 「子の引渡し審判申立事件」審判書の謄本の写しの写し(標目記載は誤りである)

6 甲第6号証 「審判前の保全処分申立事件」審判書の謄本の写しの写し(標目記載は誤りである)

7 甲第7号証 陳述書(山田朋子)の写しの写し

8 甲第8号証 陳述書(井上大介、井上れい子)の写しの写し

9 甲第9号証 準備調査調書副本の写し(標目記載は誤りである)

10 甲第10号証 裁判官忌避申立決定書の正本の写し(標目記載は誤りである)

11 甲第11号証 調査報告書の写しの写し

12 甲第12号証 人身保護命令書の正本の写し(標目記載は誤りである)

13 甲第13号証 主張書面副本の写し(標目記載は誤りである)

14 甲第14号証 陳述書(井上五郎)の副本の写し(標目記載は誤りである)

15 甲第15号証 答弁書の写し

16 甲第16号証 主張書面(1)の写し

17 甲第17号証 主張書面(2)の写し

18 甲第18号証 主張書面(3)の写し

19 甲第19号証 主張書面(4)の写し

20 甲第20号証 第1回準備調査調書に対する異議申立書及び要請書の写し

21 甲第21号証 調査報告書に対する異議申立書の写し

22 甲第22号証 意見書(井上大介宛)の副本の写し(標目記載は誤りである)

23 甲第23号証 意見書(井上れい子宛)の副本の写し(標目記載は誤りである)

24 甲第24号証 判決書正本の写し(標目記載は誤りである)

25 甲第25号証 審問調書(第1回、第2回)の正本の写し(標目記載は誤りである)

26 甲第26号証 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件の決定書の謄本の写し(標目記載は誤りである)

27 甲第27号証 訴状の写し

28−1 甲第28号証−1 相続放棄申述証明書の謄本の写し(標目記載は誤りである)

28−2 甲第28号証−2 相続放棄申述受理証明書の写し(標目記載は誤りである)

29 甲第29号証 愛知県豊橋市曙町字松並31−1(土地)の全部事項証明書

(被告用は写し)

30 甲第30号証 平成17年度豊橋市土地・家屋課税台帳兼名寄帳(新井ちか)の写し(標目記載は誤りである)

31 甲第31号証 豊橋市監査公表第9号を豊橋市監査事務局HPより印刷したもの(標目記載は誤りである)

32 甲第32号証 期日呼出状の写し(標目記載は誤りである)

33 甲第33号証 陳述書(井上大介)(被告用は副本)

34−1 甲第34号証−1 平成18年度豊橋市土地・家屋課税台帳兼名寄帳(新井一洋外2名)の写し(標目記載は誤りである)

34−2 甲第34号証−2 平成18年度共有者一覧表(弥生町西豊和112番−1)の写し(標目記載は誤りである)

34−3 甲第34号証−3 平成18年度共有者一覧表(弥生町西豊和113番−1)の写し(標目記載は誤りである)

 

 以上のように、書証目録には原告提出済みの書証とはかなりの数で異なるものが

記載されている。原告が提出した書証にはすべて用紙右上隅に原告の自筆で書証番

号が記されているので、書証の取扱いに誤りがないよう証拠調べ開始時にはこれを

確認のうえ適正な証拠調べと記録がなされるようにしていただきたい。

7 平成19年10月5日付で取得した本調書の謄本によれば、裁判長認印がまっ

たく見えない。調書の効力という点からすると重大な問題である。

 

添付資料

1 第2回口頭弁論調書の謄本の写し

2 証拠説明書の写し

3 証拠説明書(2)の写し

4 証拠説明書(3)の写し

                                                                   以 上