平成19年(ワ)第2596号 損害賠償請求事件

原告 井上大介

被告 国

 

第2準備書面

 

平成19年9月7日

名古屋地方裁判所民事第6部合議係B 御中

原告  井上 大介

 

 頭書事件について、原告は、下記のとおり主張する。

 

第1 被告代理人の信義に反する訴訟行為

1 文書送付嘱託の申立に対する意見書にあるように、被告代理人は、訴訟の混乱を招く意図で、不当な手続きであることを承知して文書送付嘱託の申立を行っており、このことは国の代理人にあるまじき信義に反する違法な行為であり許されるものではない。

2 被告代理人は、平成19年8月28付け作成の第1準備書面でも、上記申立行為にある違法不当な防御方法の準備のためにその提出時機を故意に遅らせたうえ、本件訴訟を円滑に進めるうえで最も重要視されるといってもよい木野審判官の職権濫用行為に対する事実認否において、訴えの変更の前後の原告主張を交錯させて、その核心をはぐらかす主張をしたり、誰よりも国家賠償法に精通しているはずにもかかわらず、でたらめな国賠法の解釈を示して主張展開を行うなど、真摯に本件訴訟に取り組んでいるとは到底認められるものではない。

 

第2 自白の成立

1 上記にある違法不当な文書送付嘱託の申立行為やそれに関連した準備書面の主張、提出行為から明らかなように、被告代理人は訴訟に正面から取り組もうとせず、原告の訴えからすでに逃げている。その行為は自白に等しいものであり、訴えの事実を限りなく認めているとみなされるものである。

 

証拠方法

1 甲第33号証

以 上