大学人立教会会則
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、大学人立教会と称する。
第2条(目的)
この会は、会員相互の親睦、交流および研鑚をはかり、立教大学の発展および会員の福祉に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条(会員)
1.この会の会員は、普通会員、準会員および特別会員とし、この会の目的に賛同する者とする。
2.普通会員は、立教大学卒業者および立教大学大学院各研究科修了者(退学者を含む)であって、次の各号のいずれかに該当し、理事会によって入会を承認された者とする。
(1)大学、短期大学、高等専門学校および研究所(企業、国公立、特殊法人等の研究所を含む)において研究・教育職および行政職に就いている者
(2)前号の職務に非常勤で勤務する者
(3)前二号の職務に就いていた者
3.準会員は、立教大学卒業者、立教大学大学院各研究科修了者(退学者を含む。)もしくは在学者であって、研究・教育機関に勤務することを希望する者として、理事会によって入会を承認された者とする。
4.特別会員は、普通会員および準会員以外であって、立教大学の教職員および本会のために功績ありと認められた者で、理事会によって入会を承認された者とする。
第5条(事務局)
この会の事務局は,東京都新宿区中落合4-31-1 目白大学に置く。
第2章 役員
第6条(役員の種類と数)
この会につぎの役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以上
理事 3名以上
監査役 2名
幹事 若干名
第7条(名誉会長)
この会は、立教大学総長を名誉会長とする。
第8条(役員の選任・任命)
会長および監査役は、総会で選任し、副会長、理事および幹事は、会長が任命する。
第9条(役員の任務)
役員の任務は、つぎのとおりとする。
(1)会長は、会務を統轄し、この会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、会務の運営に参画する。
(4)幹事は、会長、副会長、理事を補佐する。
(5)監査役は、役員の業務執行状況および会計・財務の状況を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第3章 会議
第11条(理事会)
1.この会に理事会を置く。
2.理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
3.理事会は、この会則に別に定めるものを除き、本会の業務に関する一切の事項を立案、決定、および執行する。
4.理事会は、会長が招集し、議長となる。
5.会長は、幹事、監査役、その他必要と認める者に理事会に出席することを求めることができる。
第12条(定時総会・臨時総会)
1.この会は、毎年1回定時総会を開く。
2.この会は、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第13条(総会の審議・議決)
1.総会は、役員の選任、事業計画・予算決算の審議および承認、その他の会務の重要事項を審議決定する。
2.総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。
3.可否同数の場合は、議長がこれを決する。
4.総会の議長は、在任中の会長が行う。
第4章 委員会
第14条(委員会の設置および廃止)
1.この会は、職能に応じて各種の委員会を置くことができる。
2.委員会の設置および廃止は、理事会がこれを決定する。
3.委員会の委員長は、会長がこれを任命する。
4.委員会の委員は、委員長がこれを任命する。
5.常設の委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第15条(委員会の職務)
1.委員会は、理事会に委任された業務を企画する。
2.委員会は、理事会が執行を決定した業務を、その指示により執行する。
第5章 会計
第16条(会計)
この会の源資は、会費、寄付金およびその他の収入をあてるものとする。
第17条(会費)
この会の会費は、年額5000円する。
第18条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。
第6章 付則
第19条(改正)
この会則の改正は、総会の議決により行う。
第20条(退会)
1.会員は、会長に申し出て任意に退会することができる。ただし、すでに納入した会費、寄付金等は返還しないものとする。
2.会員として著しく不適当な者があるときは、総会の議決により、その者を退会させることができる。
第21条(施行)
この会則は、2000年7月21日より施行する。