不動産とは

不動産とは、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(これは比較法的には珍しい)。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。なお、「固定資産=不動産」ではない。

賃貸とは

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう(民法第601条)。 物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定されている。賃貸借契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。