iD
NTTドコモと三井住友VISAカードが開発した後払い方式の電子マネーがiDです。ICチップを搭載した携帯電話などで利用する電子マネーで、前払い方式のEdyなどと違いチャージが不要なのが特長です。しかし利用するためにはクレジットカードを持つ必要があるため、利用者が限定されることやクレジットカードを持っていない場合は審査を受けてカードが発行されるまで時間がかかることがデメリットとなっています。
iD以外にも三菱UFJニコスが開発したSmartplusやJCBカードのQUICPayがあります。機能面ではほとんど同じで、持っているクレジットカードによって利用できる電子マネーが違うだけです。クレジットカード会社によっては2種類以上の電子マネーが選択できることもあります。同じ VISAでもiDを開発した三井澄人もVISAカードに対してVISAグループでは三菱UFJニコスのSmartplusのシステムをVISATOUCH という名用で応用しているなど、複雑な関係となっています。
【本日の一言】
‐‐‐リアルライブより引用‐‐‐ 最近、クレジットカード現金化という言葉をよく聞きます。外に看板を掲げたり、ホームページを作って堂々と営業している業者も多いです。これを利用して、痛い目にあったという人が後を絶たず、社会問題になっています。ここでは、その商法についてまとめてみたいと思います。 クレジットカード現金化には大きく分けて2種類あるようです。1つがキャッシュバック付商品販売商法、もう1つが金券買取商法です。 まず、キャッシュバック付商品販売商法についてです。これは二束三文の商品を高値で客にカード決済で販売し、多額のキャッシュバックをするシステムです。対面販売の方法を取っている業者もありますが、通信販売の体裁を取っている業者も多々あります。たとえば原価100円のCDを10万円で購入させ、客に 85%の8万5000円をキャッシュバックしたとします。カードの支払日はすぐには到来しませんので、客は当座現金を手にできます。差額の1万5000円が実質的な金利となります。カード会社の販売店へのマージンは通常5%といわれていますので、業者はカード会社から95%の9万5000円の入金があり、 10%の1万円の利益を得ることになります。 仮に1カ月後にカードの支払日が来たとします。1回払いにすれば、通常金利はかかりません。客側にすれば、「1回払いだから金利はかからない」と思いがちですが、これは大間違い。わずか1カ月で実質1万5000円の金利を取られるわけですから、月利15%。年利に直すと180%に相当します。分割払いにしたら、さらにカード会社の金利がかかります。カードの支払日が来て、大変なことに気付くわけですが、あくまでも業者とは商品を購入しただけの関係。債務はカード会社側にありますから、業者には文句の付けようがありません。 果たして、これは合法なのでしょうか? 「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景表法)では、景品は取引総額の10%以下と規定されています。ですが、ほとんどの業者は、この販売方法は景表法の「もれなく型」に該当し、キャッシュバックは景品の例外に該当するため、取引総額の10%以上を提供しても合法と主張しています。返品したくとも、業者は商品、サービスの性質上、クーリングオフは不可と謳っています。 これについては、グレーというしかありません。そもそも、二束三文の商品を高値で売ること自体が問題ですが、客側はあくまで「金を借りた」との認識で、商品を購入したとの認識が薄いため、どこに苦情をいったらいいか分からず、表に出づらいのです。 次に金券買取商法ですが、たとえば新幹線の回数券10万円分を客にカードで購入させます。それを業者は85%で買い取り、客に8万5000円を渡します。業者はそれを、95%で金券ショップに売ったとして10%の利益を得ることになります。なかには、金券ショップ自体が、この商法をやっている場合があります。それだと、金券を買いに来た客に98%で売ったとすれば、業者は13%の利益が出ます。 各カード会社は換金目的のカード利用を規約で禁止していているようです。これはバレたら規約違反になるでしょう。処罰されるのは業者ではなく、あくまで客です。冷静に考えれば、これは業者をはさまず、個人で金券ショップに売れば、95%の9万5000円が入ります。早急に金が必要で冷静さを欠くと、つい利用してしまうのでしょう。ただ、個人で金券ショップに売っても規約違反になるのでしょうから、こういったことは奨励しかねます。 他に、客に自店でカード決済で販売した商品を、販売価格より下回る額で業者が買い取る空売り商法。あるいは、金券のケースと同様に、客にカードで商品(例:パソコン)を買わせ、それを業者が買い取る買取商法などがあるようです。 いずれも、合法なのか違法なのか、グレーな商法です。 ‐‐‐ここまで引用‐‐‐ 上記の記事はクレジットカード現金化とはの説明になりますが、みうのほうで補足します。クレジットカード現金化の風当たりは日に日に厳しくなっています。業者は、この商売は「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触しないから合法だと主張していますが、法律はそれだけではないんですね。ショッピング枠は本来買い物を使う機能です。それを現金化するわけですから本来の機能から反れています。また、ショッピング枠を現金化する人は、お金に困っている人です。貸し倒れ率が高いという特徴があります。カード会社から見れば不当に貸し倒れリスクを負っていることになります。これは詐欺罪にあたる可能性があるんですね。また、金融庁はショッピング枠の現金化の業者は貸金業法における貸金業者に指定する動きがあります。これが実現すれば、現金化の事業は完全に違法行為になります。それによく考えたら、わざわざ業者を通さなくても自分で現金化できますよね。新幹線の回数券を買って自分で金券ショップに売れば業者からピンハネされることもありませんし、Paypalをごにょごにょしたら自分で現金化できそうな感じです。でも自分で現金化する行為もカード会員規約に反する行為です。カード会社は何にクレジットカードを使ったのかを把握しています。ショッピング枠を現金化したことが原因で、クレジットカードが使えなくなることだってあります。クレジットカード現金化には近づかない、かかわらないでいきましょう。
【クレジットカードのネタ】
次々商法を規制するために割賦販売法が改正されました。
>>次々商法
(最終更新日:2011年1月30日)
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