キャッシングとカードローン
クレジットカードには「キャッシング」と「カードローン」という2つの融資サービスを用意しています。キャッシングとカードローンではいったい何が違うのでしょうか。
一言で特徴を説明すると、
・キャッシングは高金利、短期借入
・カードローンは低金利、長期借入
の融資サービスになります。
用途の使い分けとしては、キャッシングは「給料前で財布がピンチ」「冠婚葬祭などで急な出費が重なった」ときなどに使います。一時的に金欠になった ときに友達からちょい借りするようなイメージです。消費者金融には抵抗があるという方にもお勧めです。一方、カードローンは、自動車ローンや教育ローンな ど大きな買い物をするときに使います。カードでローンを組めることからカードローンと呼ばれているわけです。
それでは詳しく説明します。
キャッシングの場合は、支払いは一括返済で、ショッピングのカード利用代金と一緒にカード引落口座から引き落とされます。ただし、キャッシングでリボ払い ができるカードもあり「キャッシング」と「カードローン」の区別は厳格ではありません。キャッシングはカードでショッピングするのと違い、一括払いであっ ても金利が付きます。あらかじめキャッシング枠が設定されていて、キャッシング枠内であれば自由に引き出すことができます。
ちなみにキャッシング枠はショッピング枠の一部になっているので、キャッシングをするとショッピングで使える枠が小さくなります。例えばショッピン グ枠が50万円でキャッシング枠が30万円の場合、キャッシングで30万円引き出すとショッピングで20万円分しかカードが使えなくなります。一方、後述 するカードローンは、カードローン枠とショッピング枠は別々になります。
同じカード会社のクレジットカードを複数持っていても、キャッシング枠はその合計ではなく、一番大きい枠が限度額となります(ショッピング枠についても同じことが言えます)。
金利手数料の付き方について見てみましょう。
例えば、1ヵ月を30日として、締め日15日・引き落とし日10日、金利18%のカードで10万円キャッシングしたとします。
・15日にキャッシングすると翌月の5日に全額返済します。返済猶予期間は25日です。金利手数料は10万円×0.18×25/365=1232円になります。
・16日にキャッシングすると翌々月の5日に全額返済します。返済猶予期間は54日です。金利手数料は10万円×0.18×54/365=2663円になります。
※金利手数料の算出方法:借入金額×金利×借入日数/年間日数(365日)=金利手数料
キャッシングする日が1日違うだけで金利手数料が2倍以上変わります。もし20日が給料日だとすると16日にキャッシングしても4日後には返済でき ますよね。すぐに返済できるお金があるのに返済日がずっと先にあると、金利手数料を無駄に支払わないといけなくなって損です。そういうときのために「短期 キャッシング」というサービスを用意しているカード会社があります。金利は高いですが、返済猶予期間が1週間未満なので金利手数料を安くすませることがで きます。
次にカードローンの説明に移ります。カードローンは、分割またはリボ払いによる2回以上の長期返済になります。キャッシングと同じくカード利用代金 と共に毎月引き落とされます。カードローンはキャッシングよりも金利は低めですが、支払いが長期に渡るため支払う金利手数料の総額は大きくなります。カー ドローンを利用するためにはカード会社の審査が入ります。まずは電話でカードローンを利用したい旨を伝えます。ここで個人の信用状況によっては断られる場 合があります。借入金額が大きいほど金利が低く、フリーローン(使い道自由)よりも目的ローン(用途が限定)のほうが金利は低くなります。
↓具体例としてOMCカードのキャッシングとカードローンの概要を挙げておきます。
| 利用限度額 | 金利 | |
| キャッシング | 1万円〜100万円 | 28.8%以内 |
| カードローン | 【フリーローン】 ・5万円以上50万円未満 ・50万円以上100万円未満 ・100万円以上200万円未満 ・200万円以上300万円まで |
・14.8%〜16.8% ・13.8%〜15.8% ・12.8%〜14.8% ・10.8%〜13.8% |
| 【教育ローン】 5万円〜300万円 |
8.0%〜12.0% | |
| 【マイカーローン】 5万円〜300万円 |
6.4%〜8.4% | |
| 【総合目的ローン】 5万円〜300万円 |
7.8%〜11.8% |
最後に一言。
借金と聞くと貧乏な人が借金をして、ますます貧乏になるというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、借金は必ずしも後ろ向きの行為 ではないんです。例えば、欲しかった商品が期間限定の激安で売られていて、これを逃したらもうチャンスはない、だけど手持ちのお金がない場合。金利手数料 がかかるというデメリットよりも、安く買えるメリットのほうが大きければ、キャッシングしていち早く商品を手に入れたほうがお得ですよね。ただし、次の引 き落とし日までに口座にお金を準備できることが前提です。 でもどちらかというと借金はプラスの面よりマイナスの面が多い(ような気がする)ことは認めます。パチンコで生活費を全部使ったから借金をすると か、借金を支払うために借金をすることなどはしないようにお願いします。しかし、前向きな借金であれば、クレジットカードでキャッシングというのも十分あ りではないでしょうか。ぜひ検討してください。
【本日の一言】
‐‐‐リアルライブより引用‐‐‐ 最近、クレジットカード現金化という言葉をよく聞きます。外に看板を掲げたり、ホームページを作って堂々と営業している業者も多いです。これを利用して、痛い目にあったという人が後を絶たず、社会問題になっています。ここでは、その商法についてまとめてみたいと思います。 クレジットカード現金化には大きく分けて2種類あるようです。1つがキャッシュバック付商品販売商法、もう1つが金券買取商法です。 まず、キャッシュバック付商品販売商法についてです。これは二束三文の商品を高値で客にカード決済で販売し、多額のキャッシュバックをするシステムです。対面販売の方法を取っている業者もありますが、通信販売の体裁を取っている業者も多々あります。たとえば原価100円のCDを10万円で購入させ、客に 85%の8万5000円をキャッシュバックしたとします。カードの支払日はすぐには到来しませんので、客は当座現金を手にできます。差額の1万5000円が実質的な金利となります。カード会社の販売店へのマージンは通常5%といわれていますので、業者はカード会社から95%の9万5000円の入金があり、 10%の1万円の利益を得ることになります。 仮に1カ月後にカードの支払日が来たとします。1回払いにすれば、通常金利はかかりません。客側にすれば、「1回払いだから金利はかからない」と思いがちですが、これは大間違い。わずか1カ月で実質1万5000円の金利を取られるわけですから、月利15%。年利に直すと180%に相当します。分割払いにしたら、さらにカード会社の金利がかかります。カードの支払日が来て、大変なことに気付くわけですが、あくまでも業者とは商品を購入しただけの関係。債務はカード会社側にありますから、業者には文句の付けようがありません。 果たして、これは合法なのでしょうか? 「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景表法)では、景品は取引総額の10%以下と規定されています。ですが、ほとんどの業者は、この販売方法は景表法の「もれなく型」に該当し、キャッシュバックは景品の例外に該当するため、取引総額の10%以上を提供しても合法と主張しています。返品したくとも、業者は商品、サービスの性質上、クーリングオフは不可と謳っています。 これについては、グレーというしかありません。そもそも、二束三文の商品を高値で売ること自体が問題ですが、客側はあくまで「金を借りた」との認識で、商品を購入したとの認識が薄いため、どこに苦情をいったらいいか分からず、表に出づらいのです。 次に金券買取商法ですが、たとえば新幹線の回数券10万円分を客にカードで購入させます。それを業者は85%で買い取り、客に8万5000円を渡します。業者はそれを、95%で金券ショップに売ったとして10%の利益を得ることになります。なかには、金券ショップ自体が、この商法をやっている場合があります。それだと、金券を買いに来た客に98%で売ったとすれば、業者は13%の利益が出ます。 各カード会社は換金目的のカード利用を規約で禁止していているようです。これはバレたら規約違反になるでしょう。処罰されるのは業者ではなく、あくまで客です。冷静に考えれば、これは業者をはさまず、個人で金券ショップに売れば、95%の9万5000円が入ります。早急に金が必要で冷静さを欠くと、つい利用してしまうのでしょう。ただ、個人で金券ショップに売っても規約違反になるのでしょうから、こういったことは奨励しかねます。 他に、客に自店でカード決済で販売した商品を、販売価格より下回る額で業者が買い取る空売り商法。あるいは、金券のケースと同様に、客にカードで商品(例:パソコン)を買わせ、それを業者が買い取る買取商法などがあるようです。 いずれも、合法なのか違法なのか、グレーな商法です。 ‐‐‐ここまで引用‐‐‐ 上記の記事はクレジットカード現金化とはの説明になりますが、みうのほうで補足します。クレジットカード現金化の風当たりは日に日に厳しくなっています。業者は、この商売は「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触しないから合法だと主張していますが、法律はそれだけではないんですね。ショッピング枠は本来買い物を使う機能です。それを現金化するわけですから本来の機能から反れています。また、ショッピング枠を現金化する人は、お金に困っている人です。貸し倒れ率が高いという特徴があります。カード会社から見れば不当に貸し倒れリスクを負っていることになります。これは詐欺罪にあたる可能性があるんですね。また、金融庁はショッピング枠の現金化の業者は貸金業法における貸金業者に指定する動きがあります。これが実現すれば、現金化の事業は完全に違法行為になります。それによく考えたら、わざわざ業者を通さなくても自分で現金化できますよね。新幹線の回数券を買って自分で金券ショップに売れば業者からピンハネされることもありませんし、Paypalをごにょごにょしたら自分で現金化できそうな感じです。でも自分で現金化する行為もカード会員規約に反する行為です。カード会社は何にクレジットカードを使ったのかを把握しています。ショッピング枠を現金化したことが原因で、クレジットカードが使えなくなることだってあります。クレジットカード現金化には近づかない、かかわらないでいきましょう。
【クレジットカードのネタ】
次々商法を規制するために割賦販売法が改正されました。
>>次々商法
(最終更新日:2011年1月30日)
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