金融庁が国家試験として公認会計士試験の『試験合格者』を増やしても、

実務を積むための主要な場である監査法人は採用を減少させ、

会計士の数は増やしたくない公認会計士協会は独自に統一考査を作り『公認会計士』として登録できる人間は絞るようです。

会長は『公認会計士』としてではなく、『試験合格者』として活躍してほしいと考えてるようです。

要するに、実務を積める場に就職できず、『公認会計士』として登録できない人にとって「公認会計士試験合格」は

知識の証明にはなるが、『公認会計士』としての仕事はできない、税理士資格ももちろん与えられない、名詞にもかけないという悲しい状況になるかもしれません

   http://www.fsa.go.jp/access/15/200310c.html

― 奥山会長は、今回の法改正による新しい試験制度、あるいはこれから公認会計士を目指す方々、
あるいは既に公認会計士になっておられる方々、こういった方々の職業教育のあり方については、どのようにお考えでしょうか

奥山会長  公認会計士の素養を持った人間というものはですね、 公認会計士の監査業界のみならず企業においても、
あるいは政府においても、非営利部門においても多数いてよろしいじゃないかというふうに思っております。

これから難しいのは本当に実施に 至った段階でですね、多数の合格者が出てきた時に実際にそのような適用が
されていくのだろうかと、これは現場を抱える立場としてはやはり 若干の恐れ、不安を持っています。

ぜひ、試験制度の新しいところを活かして、 あらゆる分野で公認会計士の素養を持った、
言わば『公認会計士試験合格者』という形でご活躍願えるように、世の中の理解も欲しいし、
また公認会計士の受験者自身もそういうふうに広がって欲しいなということを思っています。  

私共、公認会計士の試験を合格しただけでは、やはり公認会計士としての登録を認めるには早すぎるというふうに思っておりまして、
従って当然実務ということを重視し、実務を経験して、経験したことで 公認会計士として今後やっていけるという確認をさせていただきたいということで、
今度、平成18年から三次試験というものがなくなりますけれども、 公認会計士協会としては実務をきちんと経験したかどうか、
そういう意味での実務補習を終えたかどうかという点について、 公認会計士協会として考査をしたいと思っています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

協会会員・準会員向け「公認会計士法改正に関する緊急報告−公認会計士監査制度改革の方向性−」
JICPA ニュースレター具体的項目における方向性会務担当副会長  澤田 眞史

4.公認会計士の資質の向上と公認会計士試験制度のあり方

現在提案されている公認会計士試験の改正案は、現在の2次試験をイメージした短答式と論文式をセット
にした1段階の試験制度である。ここでは試験合格者を公認会計士になるための知識を有する者として認定し、
一旦試験制度をここで打ち切るという考え方が示されている。そして、この試験合格者が「公認会計士」として登録し、
監査証明業務をはじめとする業務を行うためには、実務経験と実務補習の修了が必要としている。
すなわち、実務経験と実務補習の修了は登録要件であり、受験要件ではないとし、
【試験合格と公認会計士登録を明確に区別】しようとしている。
すなわち、公認会計士試験合格までは行政庁が全面的に責任を負い、その後の公認会計士登録については
行政庁による最終確認のもと、実質的な運用を協会に委託するという方向性である。このような方向性は、
将来的に公認会計士登録後のCPE研修を要件とする資格更新制度の導入をある程度念頭に置いたものと予測される。

なお、人数的に平成30年頃までに公認会計士の総数が5万人程度と見込み、毎年の試験合格者を2,000〜3,000人とするとしている。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

登録要件の厳格化

http://www.jicpa.or.jp/about_the_jicpa/cpa_law/20030120-kinkyu.pdf

監査資格を付与するためには適切な監査経験が必要とされている。
そこで、協会は我が国の教育制度を前提とする限り、公認会計士登録要件として
大学卒業及びそれに準ずる教育レベルを要求すべきであり、
また、実務要件として従来の実務従事だけでは不十分であり、
必要最低限の監査業務補助を要求すべきであると主張している。

更に重要なことは、実務経験などの一定の要件を満たすかどうかについては、
的確な判断が確保されるよう適切な措置が講じられることが必要としているが、 すなわち、公認会計士試験は現行の2次試験と同様に知識試験であり、実務能力を確認する試験とはなっていないため、
公認会計士登録をするためには一定の実務能力を備えているかどうかを統一的に確認する必要がある
加えて、税理士となるべき資格者の認定のためにも明確な一定の水準を確保する必要があると認識している。


今まで一般企業や会計事務所でもある程度認められていた実務経験の認定が厳しくなり、監査法人に就職し、監査法人で監査の実務をしっかりつまなければ実務として認められない→統一考査をじゅけんできない→公認会計士として登録できないということになりうる

   戻る