自転車社会学会20011/7/9更新

自転車からみた道路交通法

自転車は車両(軽車両)です(定義)第二条 車両なのにどうして歩道を走れるの?
歩道と車道の間に路側帯はありません(定義)第二条 歩道と白線の間は何?
信号を守りましょう(信号機の信号等に従う義務)第七条 かっこ悪いなあ
自転車は車道の左側を走ってね〜(通行区分・左側より通行等)第十七・十八条 車両なら当たり前
自転車は路側帯を走れる・左右の規定なし(軽車両の路側帯通行)第十七条の二 いつ始まったのかな?
自転車は並んで走っちゃダメ(軽車両の並進の禁止)第十九条
自転車の最高速度は自動車と同じ? (最高速度)第二十二条 道路標識がなければ青天井?
追い越しは右側から(追越しの方法)第二十八条 峠の下りで自動車を追い越すときも
交差点では2段階右折です(左折又は右折)第三十四条 直進して右に向きを変えて
直進するときでも左折レーン?(指定通行区分)第三十五条 左折する自動車と接触しそう
自転車のライトは?(車両等の灯火)第五十二条 第六十三条の九は?
夜はライトを点けなきゃ危ない!(車両等の灯火)第五十二条 暗くなったら点灯
ハンドサインを忘れずに(合図)第五十三条 自転車も交通体系の一員です
え!左折する時は片手運転?(合図)第五十三条 交差点で片手運転とは,いやはや
歩道でベルをチンチンするの〜?(警音器の使用等)第五十四条
2人乗り禁止+積載30kgまで(乗車又は積載の制限等)第五十五条
トレーラーって引いていいのかな?(自動車以外の車両の牽引制限)第五十六条 チャルドトレーラーは?
自転車道なんか要らない(自転車道の通行区分)第六十三条の三 自転車レーンがいいなあ!
諸悪の根源「道路交通法第六十三条の四」(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 自転車を歩行者に?
交差点における通行方法も非道いなあ!(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七 誰が書いた?
ブレーキなし自転車で公道を走るんぢゃねえ!(自転車の制動装置等)第六十三条の九
自転車もヘルメットをかぶりましょう(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)第六十三条の十
もちろん,飲酒運転は禁止!(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条
自転車では携帯電話はOK?(運転者の遵守事項)第七十一条 自転車でも禁止じゃないかなあ
罰則があるから法を守るのではありませんが(罰則)第百十七条の二


法律を理解するためには法律を読まなければ始まりません。
法律 道路交通法 道路交通法自転車関係抜粋(門岡 淳作成)/道路交通法の変遷(自転車関係)(門岡 淳作成)
政令 道路交通法施行令 道路交通法施行令自転車関係抜粋(門岡 淳作成)
総理府令 道路交通法施行規則 道路交通法施行細則自転車関係抜粋(門岡 淳作成)
公安委員会規則(都道府県) 道路交通法施行細則/道路交通規則 道路交通法施行細則/道路交通規則自転車関係部分比較(門岡 淳作成)
国家公安委員会告示 交通の方法に関する教則(警察庁)
交通の方法に関する教則(門岡 淳作成)
「交通の方法に関する教則」の写し(国家公安委員会から私宛に送付されたもの。)
警察庁交通局通達 交通規制基準(警察庁)
交通規制基準警察庁の情報公開室でも閲覧できます


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