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パワーリフティング全日本教職員ネットワーク規約


制  定 平成7年10月10日

一部改正 平成8年11月10日

(名称)

第1条 本機関は、パワーリフティング全日本教職員ネットワークと称する。

(目的)

第2条 全国の学校関係者でパワーリフティングの指導的立場にある者が集い、親睦を 深め、情報を交換し、自らも競技して指導技術を高め、もってパワーリフティングの普及 啓蒙の先頭に立つ。

    学校関係者とは、学校教育法に定める学校に勤務する教職員及びそれらに準ず る者をいう。

(活動)

第3条 本機関は、前条の目的を達成するために、毎年、全日本教職員パワーリフティ ング選手権大会を支援する。

(役員)

第4条 本機関を運営するために、幹事を置き、1名を代表幹事とする。

(会計)

第5条 本機関を運営するために、有志より資金の提供を受ける。

2 会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。